よくあるご質問Q&A

 
                                                                                                       
《お仕事をお探しの方へ》

Q:現在、仕事をさがしています。ハローワークでは、どんな支援がありますか?
A:ハローワーク窓口では、職業相談や紹介の他、応募書類の添削などを行っています。
どうぞお気軽にご利用ください。詳細はこちら

 
Q:ハローワークインターネットサービスで検索したが、違うサイトが上位にでてきて、どれかわかりにくい。どれですか?
A:ハローワーク神戸のHPのトップページの「ハローワークインターネットサービス」ボタンから入ってください。


Q:現在、在職中ですがハローワークに求職の登録をすることはできますか?
A:できます。ハローワークインターネットサービスから「仕事をお探しの方」の「求職申込」をクリックして所定の項目を入力してください。
ただし、勤務先の近くのハローワークで登録することもできます。

 
《雇用保険について》


Q:雇用保険(基本手当)の受給手続きには何が必要でしょうか?
A:受給手続きには以下のものが必要です。

 1.離職票―1 氏名や口座番号などを記入してください。
   ただし、個人番号欄はハローワークに来所してから、窓口でご本人様が記載してください。

 2.離職票―2

 3.マイナンバーカード
   マイナンバーカードをお持ちでない方は、次の①個人番号及び②身元(実在)確認書類をお持ちください。

① 個人番号確認書類(いずれか1種類)通知カード、個人番号の記載のある住民票
 (住民票記載事項証明書)

② 身元(実在)確認書類((1)のうちいずれか1種類。

 (1)の書類をお持ちでない方は、(2)のうち異なる2種類(コピー不可))
 (1)運転免許証、運転経歴証明書、官公署が発行した身分証明書・資格証明書(写真付き)など
 (2)公的医療保険の被保険者証、児童扶養手当証書など

 4.本人の印鑑(認印可・スタンプ印以外)
 
 5.写真2枚(最近の写真、正面上半身、タテ3.0 cm×ヨコ2.4 cm。1枚は離職票-2にある写真貼付欄に貼付してください)
   ※ 本手続及びこれに続き今後行う支給申請ごとにマイナンバーカードを提示する場合には顔写真を省略することが可能です。

 6.本人名義の預金通帳(一部の金融機関を除く)もしくはキャッシュカード
 

Q:失業給付金は失業の認定日からどのくらいの期間で、どのように振り込まれますか?
A:失業の認定日の約7日後に指定いただいた口座に「コウセイロウドウショウショクギョウアンテイキョク」名で振り込まれます。

Q:すぐに働くことができない場合、受給期間延長の手続きには何が必要でしょうか?
A:離職後1年の基本手当の受給期間内に、下記の理由で働くことができない状態が30 日以上続いた場合は、受給期間を延長することができます。
   また、教育訓練給付の受講を希望している方については、訓練を受けられる期間を延長することもできます。

① 病気やけがで働くことができない(健康保険の傷病手当、労災保険の休業補償を受給中の場合を含む)
② 妊娠・出産・育児(3歳未満に限る)などにより働くことができない(不妊治療を含む)
③ 親族の介護のため働くことができない
④ 60 歳以上の定年等により離職して、しばらくの間休養する
 
延長理由 病気やけが、妊娠、出産、親族の介護 など 60 歳以上の定年 など
申請期間 離職の日(働くことができなくなった日)の翌日から30日過ぎてから早期に申請いただくことが原則ですが、延長後の受給期間の最後の日までの間であれば申請は可能 離職の日の翌日から2か月以内
延長期間 (本来の受給期間)1年+ (働くことができない期間)最長3年間 (本来の受給期間)1年+ (休養したい期間)最長1年間
提出書類 受給期間延長申請書、離職票― 2 、本人の印鑑( 認印可・スタンプ印以外)
延長理由を証明する書類 -
提出方法 本人来所、郵送、代理の方(委任状が必要) 原則として本人来所
提出先 住所を管轄するハローワーク(受給資格決定後は、当該受給資格決定を行ったハローワーク)

※ 申請可能な期間であっても、申請が遅い場合は、受給期間延長を行っても基本手当の所定給付日数の全てを受給できない可能性がありますので、ご注意ください。

★ 高年齢被保険者であった方に支給される高年齢求職者給付金、短期特例被保険者であった方に支給される特例一時金については、受給期限(支給を受けることができる期限)の延長はできません。


Q:住所が管轄外でも、教育訓練給付金の手続きはできますか?
A:できません。住所管轄のハローワークで手続きしてください。
 
Q:住所が管轄外でも、雇用保険の受給期間の延長の手続きはできますか?
A:できません。住所管轄のハローワークで手続きしてください。
 
Q:自治体から離職票を出してほしいと言われましたが、どうすればいいですか?
A:離職票は失業給付受給のために使用するものであり、別の用途で使用する場合は再交付できません。
雇用保険資格喪失確認通知書再交付、または、雇用保険被保険者資格取得届出確認回答書で対応可能か事前にご確認ください。


Q:雇用保険被保険者証を紛失したのですが、再発行の手続きはどのようにすればいいのでしょうか?

A:雇用保険被保険者証再交付申請書に所定の事項を記入し、本人確認書類を持参の上、ハローワークに来所してください。受付は土日休祝日、年末年始を除く、午前8時30分から午後4時までです。申請書を提出すれば、即日交付できます。
 なお、雇用保険被保険者証再交付申請書は「兵庫労働局ホームページ トップ(仕事をお探しの方)>申請等をご利用の方へ>帳票一覧」からダウンロードできます。
 郵送でも申請できますので、㊶番窓口雇用保険適用課にお問い合わせ願います。


《障害者の方へ》

Q:障害者ですが、専門の相談窓口はありますか?
A:ハローワーク神戸では、「専門援助第一部門」でご相談が可能です。
 
Q:専門援助第一部門の混み合う時間帯はありますか。
A:金曜日の午前中は大変混み合います。
 
Q:手話通訳がいる日は?
A:手話通訳は常駐しておりません。
月に数日(主に金曜日の10時から12時とその他)はご利用いただけます。
詳しくはハローワーク神戸(TEL078-362-4571またはFAX078-362-4582)までお問い合わせ下さい。
 
Q:障害者ですが、どんな仕事がありますか?
A:ハローワークインターネットサービスにおいて、「障害者」の区分にチェックしていただくと、障害者専用求人を見ることができます。
また、窓口で相談することもできます。
 
Q:障害者として求職登録する際に、持っていく物は何ですか?    
A:障害者手帳の交付を受けている方は、障害者手帳の持参をお願いします。
 
Q:予約はいりますか?
A:専門援助第一部門では、ご予約による相談も可能ですが、基本的にはご予約なしで相談できます。ただし、精神障害者雇用トータルサポーター、難病患者就職サポーターとの相談は、予約が必要です。

 
Q:A型、B型での仕事をすすめられたので紹介してほしい。
A:ハローワークにおいては、就労継続支援A型事業所の紹介が可能です。基本的には、事前見学をまず行っていただいております。
ご希望の場合、ハローワークに御来所いただきますようお願いします。また、就労継続支援B型事業所については区役所にお問い合わせください。

《事業所の方へ》

Q:マイナポータル(GビズIDを利用した)電子申請の利用方法を教えてください。
A:年金機構のホームページに説明が集約されています。これから電子申請を始める事業主様は年金機構のホームページをご参照ください。
 

Q:育児休業給付金の延長申請に必要な書類はありますか。
A:お子様が1歳になる誕生日月、1日付の保育保留通知(写し)が必要です。
 
Q:雇用保険の電子申請は審査にどれぐらいの時間がかかりますか。
A:離職票については、到達後2~3営業日以内。その他の手続きは4~5営業日以内、初 
回継続給付・事業所関係手続等は1~2週間での返戻が目安です。(令和2年10月現在)
 
Q:雇用保険の郵送申請はどれぐらいの時間がかかりますか。
A:書類到着まで、概ね1~2週間のお時間が目安です。


《その他》

Q:ハローワークを出たところで勧誘を受けました。ハローワークと関係がありますか?
A:ハローワークとは一切関係がございません。

その他関連情報

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