「高年齢者雇用状況報告書」の様式改正について
これまで、報告書では70歳以上まで働ける企業の状況について報告を求めていましたが、
働き方改革実行計画において、平成32年度に継続雇用延長・定年引上げに係る制度の在り方
を再検討することが予定されていることから、66~69歳まで働ける企業も含めて、より詳細に高
齢者雇用の実態を把握する必要があるため、平成30年の報告から様式の一部が改正されまし
た。
詳細は、 「高年齢者雇用状況報告」 の⑪欄が変更になりました」(リーフレット)(PDF)をご覧く
ださい。
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職業安定部 職業対策課 TEL : 078-367-0810