【重要】平成30年4月1日から障害者の法定雇用率が引き上げになります
障害者の雇用の促進等に関する法律の改正により、
平成30年4月1日から
障害者の法定雇用率の算定基礎の対象に精神障害者が追加され、
段階的に法定雇用率が引き上げになります。
詳細は、厚生労働省ホームページをご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
職業安定部 職業対策課 TEL : 078-367-0810
障害者の雇用の促進等に関する法律の改正により、
平成30年4月1日から
障害者の法定雇用率の算定基礎の対象に精神障害者が追加され、
段階的に法定雇用率が引き上げになります。
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