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平成30年7月豪雨等に伴う雇用保険基本手当の特例措置について(令和元年11月19日まで)

  平成30年7月5日からの大雨による災害により、兵庫県下9市6町に災害救助法が適用されるとともに、激甚災害の指定を受けることとなりました。これに伴い兵庫労働局では、被災された方について雇用保険制度の特例措置を実施します。
 
【適用区域及び適用日】
≪平成30年7月5日付け≫
豊岡市、篠山市、朝来市、宍粟市、赤穂郡上郡町、美方郡香美町
≪平成30年7月6日付け≫
姫路市、西脇市、丹波市、多可郡多可町、佐用郡佐用町
≪平成30年7月7日付け≫
養父市、たつの市、神崎郡市川町、神崎郡神河町


●平成30年7月豪雨等に伴う雇用保険基本手当の特例措置について[PDF:177KB]

●給付制限を受けている(受ける)方(退職理由が自己都合などの方)は、「給付制限期間の短縮」により給付制限開始時期が早まります[PDF:115KB]

●災害時における雇用保険制度の特別措置について[PDF:149KB]







 
 

この記事に関するお問い合わせ先

職業安定部 職業安定課 TEL : 078-367-0800

    

   雇用創出の基金ジョブカード厚労省人事労務マガジン hw_service_kensyo.jpg  e-gov.gif                    

                          

 

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