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ホーム > 各種法令・制度・手続き > 外国人雇用対策について > 平成19年10月1日から外国人雇用状況報告制度が新しくなります
   

 平成19年10月から外国人雇用状況の届出が義務化されました



 
~外国人雇用はルールを守って適正に!~
「雇用対策法及び地域雇用開発促進法の一部を改正する法律」が成立したことに伴い、平成19年10月1日から、事業主の方に対し、
(1)外国人雇用状況の届出が義務化されました。
(2)外国人労働者の雇用管理の改善及び再就職支援の努力義務が生じます。
    外国人雇用はルールを守って適正に
   
(1)外国人雇用状況の届出制度について
   平成19年10月1日から、すべての事業主の方に、外国人労働者(特別永住者及び在留資格「外交」・「公用」の者を除く)の雇入れまたは離職の際に、当該外国人労働者の氏名、在留資格、在留期間、国籍等について確認し、厚生労働大臣(ハローワーク)へ届け出ることが義務付けられました
   
 
(1)雇用保険の被保険者である外国人に係る届出
雇用保険の被保険者資格の取得届又は喪失届に、在留資格、在留期限、国籍等を記載して届け出ることができます。
届出期限は取得届又は喪失届の提出期限と同様です(雇入れの場合は翌月10日までに、離職の場合は翌日から起算して10日以内)。
   
(2)雇用保険の被保険者ではない外国人に係る届出
届出様式(第3号様式)に、氏名、在留資格、在留期限、生年月日、性別、国籍を記載して届け出てください。
届出期限は雇入れ、離職の場合ともに翌月末日までです(例:10月1日の雇入れ→11月30日までに届出)。
   

届出様式

様式第3号電子媒体【Excel形式:87KB】
様式第3号電子媒体【PDF形式:124KB】
   
(3) インターネットによる届出も可能です。 リンク
   
届出を怠ったり、虚偽の届出を行った場合には、30万以下の罰金の対象となります。
国、地方公共団体についても、外国人の雇用状況のハローワークへの通知が必要となります。
   
  ※令和2年3月から外国人雇用状況の届出において、在留カード番号の記載が必要となります。 

 
(2)外国人労働者の雇用管理の改善及び再就職支援の努力義務について
   外国人を雇用される場合、労働基準法、最低賃金法、労働安全衛生法、労働者災害補償保険法等の労働関係法令及び健康保険法などの社会保険関係法令は、国籍を問わず外国人にも日本人と等しく適用されます。
 また、労働基準法第3条は、労働条件面での国籍による差別を禁止しています。
   
  外国人労働者の雇用管理の改善等に関して事業主が適切に対処するための指針
   この指針は、改正雇用対策法に基づき、外国人の方々が我が国において安心して働き、社会に貢献していただくために、事業主の方が遵守すべき法令や、努めるべき雇用管理の内容等、事業主の方々に講じていただくべき事項について整理したものです。
 事業主の方々におかれましては、本指針の趣旨に基づき、外国人労働者の雇用管理、職場環境の改善及び再就職の支援に取り組んでいただきますようお願いします。
   
問合せ先     兵庫労働局 職業安定部 職業対策課(TEL078-367-0810)
又は最寄のハローワークへ
 
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