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(1)外国人雇用状況の届出制度について |
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平成19年10月1日から、すべての事業主の方に、外国人労働者(特別永住者及び在留資格「外交」・「公用」の者を除く)の雇入れまたは離職の際に、当該外国人労働者の氏名、在留資格、在留期間、国籍等について確認し、厚生労働大臣(ハローワーク)へ届け出ることが義務付けられました。 |
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※令和2年3月から外国人雇用状況の届出において、在留カード番号の記載が必要となります。
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(2)外国人労働者の雇用管理の改善及び再就職支援の努力義務について |
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外国人を雇用される場合、労働基準法、最低賃金法、労働安全衛生法、労働者災害補償保険法等の労働関係法令及び健康保険法などの社会保険関係法令は、国籍を問わず外国人にも日本人と等しく適用されます。
また、労働基準法第3条は、労働条件面での国籍による差別を禁止しています。 |
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●外国人労働者の雇用管理の改善等に関して事業主が適切に対処するための指針 |
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この指針は、改正雇用対策法に基づき、外国人の方々が我が国において安心して働き、社会に貢献していただくために、事業主の方が遵守すべき法令や、努めるべき雇用管理の内容等、事業主の方々に講じていただくべき事項について整理したものです。
事業主の方々におかれましては、本指針の趣旨に基づき、外国人労働者の雇用管理、職場環境の改善及び再就職の支援に取り組んでいただきますようお願いします。 |
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