1 適用する地域
兵庫県の区域
2 適用する使用者
前号の地域内で次に掲げるいずれかの産業を営む使用者
(1)各種商品小売業
(2)純粋持株会社(管理する全子会社を通じての主要な経済活動が(1)に掲げる産業に分類されるものに限る。)
3 適用する労働者
前号の使用者に使用される労働者。ただし、次に掲げる者を除く。
(1)18歳未満又は65歳以上の者
(2)雇入れ後3月未満の者であって、技能習得中のもの
(3)清掃又は片付けの業務に主として従事する者
4 前号の労働者に係る最低賃金額
1時間 928円
(兵庫県最低賃金が、各種商品小売業最低賃金(797円)を上回ることから、兵庫県最低賃金が適用されます。前号の(1)~(3)の労働者にも兵庫県最低賃金が適用されます。)
5 この最低賃金において賃金に算入しないもの
精皆勤手当、通勤手当及び家族手当
6 効力発生の日
令和3年10月1日
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