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 職場における喫煙対策



   厚生労働省では、平成15年5月に「職場における喫煙対策のためのガイドライン」を策定し、職場における喫煙対策の推進を図っています。
新ガイドラインの概要は次のとおりです。
   
 
1.基本的考え方
    (1) 喫煙対策は、労働衛生管理の一環として職場で組織的に取り組み、全員参加の下に確実に推進すること。
    (2) 本ガイドラインは、事業場において関係者が講ずべき原則的な措置を示したものであり、本ガイドラインに沿いつつ、事業場の実態に即して職場における喫煙対策に積極的に取り組むことが望ましいこと。
    (3) 適切な喫煙対策の方法としては、「全面禁煙」と「空間分煙」があり、本ガイドラインは、空間分煙を中心に対策を講ずる場合を想定したものであること。
       
2.経営首脳者、管理者、労働者の果たすべき役割
  経営首脳者、管理者、労働者は、協力して喫煙対策に取り組むとともに、それぞれ次の役割を果たすよう努めること。
    (1) 経営首脳者は、喫煙対策の円滑な推進のために率先して行動すること。
    (2) 管理者は経営首脳者の基本方針の下に対策の円滑な推進のために積極的に取り組み、喫煙者等が守るべき喫煙行動基準に従っていない者に対して適切な指導を行うこと。
    (3) 労働者は自ら喫煙対策を推進することが特に重要であることを認識し、喫煙対策について積極的に意見を述べること。
       
3.喫煙対策の推進計画
  喫煙対策の推進計画は、衛生委員会等で検討し、当面の計画及び中長期的な計画を策定すること。
       
4.喫煙対策の推進体制
  喫煙問題を喫煙者と非喫煙者の個人間の問題として、当事者にその解決を委ねることは、喫煙者と非喫煙者の人間関係の悪化を招くなど、問題の解決を困難にする可能性がある。
そのため、事業者の責任の下に次の措置を講じること。
    (1) 衛生委員会等の下に喫煙対策委員会を設置し、喫煙対策を具体的に推進するための合意形成の方法の検討、喫煙対策の具体的な進め方、喫煙行動基準等を検討すること。
    (2) 喫煙対策の担当部課やその担当者を定め、喫煙対策委員会の運営、喫煙対策に関する相談、苦情処理等の喫煙対策全般についての事務を所掌させること。
       
5.施設・設備の対策
    (1) 喫煙室又は、喫煙コーナー(以下、「喫煙室等」という。)の設置に当たっては、可能な限り、喫煙室を設置することとし、喫煙室の設置が困難である場合には、喫煙コーナーを設置すること。
    (2) 喫煙室等には、たばこの煙が拡散する前に吸収して屋外に排出する方式である喫煙対策機器を設置すること。
やむを得ない措置として、たばこの煙を除去して屋内に排気する方式である空気清浄装置を設置する場合には、喫煙室等の換気に特段の配慮を行うこと。
       
6.職場の空気環境
    (1) 浮遊粉じんの濃度を0.15mg/m3以下及び一酸化炭素の濃度を10ppm以下とするように必要な措置を講ずること。
    (2) 非喫煙場所と喫煙室等との境界において喫煙室等へ向かう気流の風速を
0.2m/s以上とするように必要な措置を講ずること。
なお、職場の空気環境の測定は、喫煙対策実施の効果を把握するために喫煙対策の実施の前後に行う他、その効果を維持管理するために定期的に行うこと。
       
7.喫煙に関する教育等
  受動喫煙による健康への影響、喫煙対策の内容、喫煙行動基準等に関する教育や相談を行うこと。
       
8.喫煙対策の評価
  定期的に喫煙対策の推進状況及び効果の評価を行い、その結果に基づいて必要に応じて喫煙対策の改善を進めること。
    (1) 喫煙者と非喫煙者が相互の立場を十分に理解すること。
    (2) 妊娠及び呼吸器・循環器等に疾患を持つ労働者については、格別の配慮を行うこと。
    (3) 喫煙対策の周知を図るため、喫煙場所の表示、ポスターの掲示等を行うこと。
    (4) 喫煙対策の事例等の情報を収集し、関係者に提供すること。
       
9.その他喫煙対策を進める上での留意事項
    (1) 喫煙者と非喫煙者の相互理解
喫煙対策を円滑に推進するためには、喫煙者と非喫煙者の双方が相互の立場を十分に理解することが必要であること。
喫煙者は、非喫煙者の受動喫煙の防止に十分な配慮をする一方、非喫煙者は、喫煙者が喫煙室等で喫煙することに対して理解することが望まれること。
    (2) 妊婦等への配慮
妊婦及び呼吸器・循環器等に疾患を持つ労働者については、受動喫煙による健康への影響を一層受けやすい懸念があることから、空間分煙の徹底を行う等により、これらの者への受動喫煙を防止するための格別の配慮を行うこと。
    (3) 喫煙対策の周知
喫煙対策の周知を図るため、ポスターの掲示、パンフレットの配布、禁煙場所の表示等を行うこと。また、これらにより外来者に対しても喫煙対策への理解と協力を求めること。
    (4) 情報の提供等
喫煙対策の担当部課等は、各職場における喫煙対策の推進状況、他の事業場の喫煙対策の事例、喫煙と職場の空気環境に関する資料、受動喫煙による健康への影響に関する調査研究等の情報を収集し、これらの情報を衛生委員会等に適宜提供すること。
また、効果のあった職場における喫煙対策の事例等の情報は、積極的に外部に公表することが望ましいこと。
       
     
以上
       
 
   

この記事に関するお問い合わせ先

労働基準部 健康課 TEL : 078-367-9153

    

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