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 快適職場づくり



   最近の技術革新、サービス経済化の進展に伴い、職場での疲労やストレスを感じる人の割合が高くなっています。
また、社会が豊になるにつれて、心の豊かさを求める人が多くなってきています。
さらに、中高年齢者、女性労働者の割合が増加傾向にあることから、作業方法などを高年齢者や女性にも適したものに変えていくことが必要となってきています。
このような状況の中で、すべての働く人々にとって、仕事による疲労やストレスを感じることの少ない、働きやすい職場環境が求められています。
このため、厚生労働省では、労働安全衛生法第71条の3に基づき「事業者が講ずべき快適な職場環境のための措置に関する指針」(快適職場指針)を定め、事業者は快適な職場環境の形成を図るために、次の事項を講ずるものとしています。



  1 作業環境を快適な状態に維持管理するための措置
    作業を行う場所の空気、温熱条件、照明その他の環境を適切な状態に管理する。
     
  2 労働者の従事する作業についてその方法を改善するための措置
    働く人の心身に負担の大きい作業が、適切に管理改善されているとともに、働く人にとって作業がしやすいように整備する。
     
  3 作業に従事することによる労働者の疲労の回復を図るための施設・設備の設置・整備
    休憩室など、作業の疲れをとるための施設・設備を設置し、清潔で使いやすいように整備する。
     
  4 その他の快適な職場環境を形成するための必要な措置
    洗面所などの働く人の職場生活に必要な施設・設備を設置し、清潔で使いやすいように整備する。



   
 

この記事に関するお問い合わせ先

労働基準部 健康課 TEL : 078-367-9153

    

   雇用創出の基金ジョブカード厚労省人事労務マガジン hw_service_kensyo.jpg  e-gov.gif                    

                          

 

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