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 化学物質等による危険性又は有害性等の調査等に関する指針について

 

   この指針は、事業者による自主的な安全衛生生活への取組を促進するため、労働者の危険又は健康障害を生ずるおそれのある化学物質の危険性又は有害性等の調査を実施し、その結果に基づいて労働者の危険又は健康障害を防止するため必要な措置が適切かつ有効に実施されるよう、基本的な考え方及び実施事項について定めたものです。
 この指針により、「化学物質等による労働者の健康障害を防止するため必要な措置に関する指針(平成12年公示第1号)」は廃止されました。
 旧指針に基づく化学物質管理計画を定め、監査等を実施している事業場は、引き続きそれらの事項を行うか、労働安全衛生マネジメントシステムに統合して、化学物質等の管理を行って下さい。
   
  指針の内容等については
  化学物質等による危険性又は有害性等の調査等に関する指針(PDF)をご参照下さい。









 
 
 

この記事に関するお問い合わせ先

労働基準部 健康課 TEL : 078-367-9153

    

   雇用創出の基金ジョブカード厚労省人事労務マガジン hw_service_kensyo.jpg  e-gov.gif                    

                          

 

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