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ホーム > 各種法令・制度・手続き > 安全衛生関係 > 法令・制度 > 兵庫腰痛予防自主管理指針について 別紙3
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 別紙3 快適職場指針と腰痛予防対策



1 快適な職場づくりのために事業主が講ずべき措置とは
 
 快適職場指針(「快適職場の形成を図るための指針」平成4年 労働省告示第53号)では、快適な職場づくりのために事業主が講ずべき次の(1)から(4)の措置のなかのひとつに
「作業方法での改善」

・・・筋力の必要とする作業等の作業方法の改善
を定めています。この「作業方法の改善」は、事業場の腰痛対策と連動しています。

 
快適職場づくりのために事業主が講ずべき措置
1.作業環境での改善・・・空気の汚れ、臭気、温度、湿度などを適切に管理

2.作業方法での改善・・・筋力の必要とする作業等の作業方法の改善

3.疲労回復支援施設の整備・・休憩室等の整備改善

4.職場生活支援施設の整備・・洗面所等の整備改善
 
2 作業方法での改善の内容とは
1.腰部、頚部等の一部又は全身に常態的に大きな負担のかかる不自然な姿勢での作業については、機械設備の改善等により作業方法の改善を図ること。

2.荷物の持ち運び等を常態的に行う作業や機械設備の取扱・操作等の作業で相当の筋力を要するものについては、助力装置の導入等により軽減を図ること。

3.高い緊張状態の持続が要求される作業や一定の姿勢を長時間維持することが求められる作業等については、緊張を緩和するための機器の導入等により負担の軽減を図ること。
があり、腰痛対策そのものの内容を含んでいます。
 
3 快適職場の認定

 
 事業者が快適職場指針に沿って快適職場推進計画を作成し、快適職場推進センターを通じ、労働局長へ提出すると、計画について認定が受けられます。
 この制度を利用して、事業場全体の快適職場の形成の一環として腰痛対策を推進することで、継続かつ計画的な取組として腰痛対策を内外に宣言することになりモチベーションを高める効果もあります。

   兵庫快適職場推進センター
        078-231-6903 兵庫労働基準連合会内

 
 
   

この記事に関するお問い合わせ先

労働基準部 健康課 TEL : 078-367-9153

    

   雇用創出の基金ジョブカード厚労省人事労務マガジン hw_service_kensyo.jpg  e-gov.gif                    

                          

 

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