兵庫労働局 労使協定方式「同種の業務に従事する一般労働者の賃金水準」について
労使協定方式(労働者派遣法第30条の4)「同種の業務に従事する一般労働者の賃金水準」について
2019年7月8日 令和2年度の「同種の業務に従事する一般労働者の賃金水準」を公表しました。
詳細は厚生労働省HP「派遣労働者の同一労働同一賃金について」をご覧ください。
【概要】
働き方改革関連法による改正労働者派遣法により、派遣元事業主は、
1「派遣先均等・均衡方式」(派遣先の通常の労働者との均等・均衡待遇の確保)、
2「労使協定方式」(一定の要件を満たす労使協定による待遇の確保)
のいずれかの待遇決定方式により派遣労働者の待遇を確保することとされ、令和2年4月1日 に施行されます。
このうち、2「労使協定方式」については、「同種の業務に従事する一般労働者の賃金」と同等以上であることが要件となっています。
【お問い合わせ先】
兵庫労働局 職業安定部 需給調整事業課
TEL:078-367-0831