都道府県労働局長による助言・指導 |
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民事上の個別労働紛争について都道府県労働局長が紛争当事者に対して紛争の問題点を指摘し、解決の方向を示唆することにより、紛争当事者が自主的に民事上の個別労働紛争を解決することを促進する制度です。 この制度は、労働基準法等の法違反の是正を図るために行われる行政指導ではなく、紛争当事者に対して話し合いによる解決を促すものであって、紛争当事者の一方に一定の措置の実施を強制するものではありません。 なお、法違反の事実がある場合には、まず法令等に基づき指導権限を持つ機関(労働基準監督署等)が行政指導等を実施することになります。
対象となる紛争・ 解雇、期間満了による雇止めなど、労働契約に関する紛争 ・ 配置転換、労働条件の不利益変更などの労働条件に関する紛争 ・ いじめ・嫌がらせなどの職場環境に関する紛争 ・ 会社の設備・物品の破損に伴う損害賠償をめぐる紛争 など
対象とならない紛争・ 労働組合と事業主の間での紛争や労働者同士の紛争 ・ 労働組合と事業主との間で問題として取り上げられており、当事者間で自主的な解決を図るために話し合いが進められて いる紛争 ・ 裁判で係争中である又は確定判決が出ているなど、他の制度において取り扱われている紛争 など
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