あっせんについて

(1) あっせんとは

    紛争当事者の間に公平・中立な第三者として労働問題の専門家である「あっせん委員」が入り、双方の主張を聞き、問題点を整

  理しながら、労使双方で自主的解決が図られるよう調整を行い、紛争の解決を図る制度です。
      なお、「都道府県労働局長による助言・指導」と同様にこの制度は、労働基準法等の法違反の是正を図るために行われる行政

  指導ではありません。

   法違反の事実がある場合には、まず法令等に基づき指導権限を持つ機関(労働基準監督署等)が行政指導等を実施することに 

  なります。 

(2) 紛争調整委員会とは

   弁護士、大学教授、社会保険労務士等の労働問題に関する専門家により構成された委員会です。
   あっせん申請がなされた場合は、紛争調整委員会に処理を委任し、紛争調整委員会の委員のうちから指名されるあっせん委員 

  が、紛争解決に向けてあっせんを実施します。

 

(3)  あっせんの特徴等

 ア. 労働契約に基づく事業主と労働者個人の間の労働問題に関する紛争が対象となります。

    ➣対象となる紛争

     ・ 解雇、期間満了による雇止めなど、労働契約に関する紛争

     ・ 配置転換、労働条件の不利益変更などの労働条件に関する紛争

     ・ いじめ・嫌がらせなどの職場環境に関する紛争

     ・ 会社の設備・物品の破損に伴う損害賠償をめぐる紛争        など

   ➣対象とならない紛争

     ・ 労働組合と事業主の間での紛争や労働者同士の紛争

     ・ 労働組合と事業主との間で問題として取り上げられており、当事者間で自主的な解決を図るために話し合いが進

            められている紛争

     ・ 裁判で係争中である又は確定判決が出ているなど、他の制度において取り扱われている紛争        など 

  イ. 手続が迅速かつ簡便です(あっせんの開催は原則1回で、申請から終了までが約2か月で終了しています)。

  ウ.  申請は、労働者、事業主のいずれか、又は双方から可能です。

  エ.  あっせんの費用は一切かかりません(無料)。

  オ.  紛争当事者間で合意した場合には合意書を取り交わし、合意内容は民法上の和解契約の効力を持つことになります。

  カ.  あっせんの手続きは非公開であり、紛争当事者のプライバシーを保護します。

  キ. 労働者があっせんの申請をしたことを理由として、事業主が労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをすることは法

    律で禁止されています。

  ク.  あっせんの実施場所については、全道各地で実施しています。

 

(4) あっせんの流れについて

    ・ 申請人の方はこちら

 

   ・ 被申請人の方はこちら 

 

(5) あっせん申請書の様式について

   ・  あっせん申請書(PDF:78KB) 

   ・  あっせん申請書(word:53KB)

   ・  あっせん申請書記載例 

 

 
   
 
   
   
   
   
   
   
   
   
 
   
   
   
   
     
   
   
   
   
   
     
   
   
 

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