離職者が生じる場合の届出について


 

 事業主は、事業規模の縮小等に伴い離職を余儀なくされる労働者について、当該労働者が行う求職活動に対する援助その他再就職の

援助を行うことにより、その職業の安定を図るように努めなければならないとされています。(労働施策総合推進法第6条)

 

○ 再就職援助計画の作成

 

事業規模の縮小等に伴い、1か月以内に30人以上の労働者が離職を余儀なくされることが見込まれる場合、最初の離職が発生する

1か月前までに「再就職援助計画」を作成し、ハローワークへ提出のうえ、認定を受けることが必要です。

 (働施策総合推進法第24 
 

○ 大量雇用変動の届出

 

自己の都合又は自己の責めに帰すべき理由によらないで、1か月以内に30人以上の離職者が発生する場合、最後の離職者が発生する

 1か月前までに、その離職数等について「大量雇用変動届(大量離職届)」を作成し、ハローワークへ提出しなければなりません。

 労働施策総合推進法第27条)

  

 ((注)再就職援助計画の認定の申請をした事業主は、その日に大量雇用変動の届出をしたものとみなされます。


 

          詳細および様式については→こちらから (厚生労働省HP

    

 

 

その他の離職関係の届出等 


 

○ 多数離職届の提出

 

雇用する高齢者(45歳以上70歳未満の者)が1か月以内に5人以上解雇や継続雇用の終了等により離職する場合は「多数離職届」を
    ハローワークへ提出しなければなりません。

(高年齢者雇用安定法 施行規則第6条の2第2項

  

      ・  「多数離職届(様式第1号 (第6条の2))」 PDF

 

○ 求職活動支援書の作成

 

解雇や継続雇用制度に係る基準に該当しなかったことにより離職する高年齢者等が再就職の支援を希望する場合は、職務経歴などの

高年齢者等の再就職に資する事項などを明らかにした「求職活動支援書」を作成し、高年齢者へ交付しなければなりません。

 (高年齢者雇用安定法第17条)

 

  ・  「求職活動支援書」(様式例) PDF

 

○ 障害者を解雇する場合の届出

 

事業主が常時雇用する身体・知的・精神障害者である労働者(重度身体・知的障害者、又は精神障害者である短時間労働者を含む。)

解雇する場合には、速やかにハローワークへ「障害者解雇届」により届け出なければなりません。

 (障害者雇用促進法第81条第1項)

 

 ・  「障害者解雇届(様式18(1) PDF] 

 

〇 その他の届出


   倒産、事業廃止、解雇による離職が5人以上(~30人未満)
   (北海道労働局の取扱い)


   「企業整備状況報告」 「PDF


 

 

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