広島県和服裁縫業最低工賃(平成14年5月9日発効)
  1. 適用する家内労働者
    広島県の区域内で和服裁縫業に係る業務(手縫いによる業務に限る。)に従事する家内労働者
  2. 適用する委託者
    前号の家内労働者に前号の業務を委託する委託者
  3. 第1号の家内労働者に係る最低工賃額
    次の表の左欄に掲げる品目及び中欄に掲げる規格の区分に応じ、1枚(名古屋帯及び袋帯にあっては1本)につき、右欄に掲げる金額
    品目
    規格
    金額
    生地
    仕立て方
    振りそで
    あわせ
    23,300円
    留めそで 比翼あわせ
    26,400円
    羽織 あわせ
    10,300円
    訪問着
    21,100円
    付け下げ
    16,000円
    長着
    13,500円
    長じゅばん
    8,000円
    喪服
    16,000円
    ひとえ
    13,500円
    道行コート あわせ
    15,500円
    雨コート ひとえ
    14,500円
    名古屋帯 しん入り
    4,300円
    袋帯
    4,200円

    備考 和服裁縫業に係る業務とは、手縫いによる業務に限る。
         「絹」とは表生地が絹90パーセント以上のものをいう。


  4. 効力発生の日  平成14年5月9日

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