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- 適用する家内労働者
広島県の区域内で和服裁縫業に係る業務(手縫いによる業務に限る。)に従事する家内労働者
- 適用する委託者
前号の家内労働者に前号の業務を委託する委託者
- 第1号の家内労働者に係る最低工賃額
次の表の左欄に掲げる品目及び中欄に掲げる規格の区分に応じ、1枚(名古屋帯及び袋帯にあっては1本)につき、右欄に掲げる金額
品目
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規格
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金額
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生地
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仕立て方
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振りそで |
絹
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あわせ |
23,300円
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留めそで |
比翼あわせ |
26,400円
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羽織 |
あわせ |
10,300円
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訪問着 |
21,100円
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付け下げ |
16,000円
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長着 |
13,500円
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長じゅばん |
8,000円
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喪服 |
16,000円
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ひとえ |
13,500円
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道行コート |
あわせ |
15,500円
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雨コート |
ひとえ |
14,500円
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名古屋帯 |
しん入り |
4,300円
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袋帯 |
4,200円
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備考 和服裁縫業に係る業務とは、手縫いによる業務に限る。
「絹」とは表生地が絹90パーセント以上のものをいう。
- 効力発生の日 平成14年5月9日
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