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広島県電気機械器具製造業最低工賃(平成15年5月24日発効)
  1. 適用する家内労働者
    広島県の区域内で電気機械器具製造業に係る業務に従事する家内労働者
  2. 適用する委託者
    前号の家内労働者に前号の業務を委託する委託者
  3. 第1号の家内労働者に係る最低工賃額
    次の表の品目欄、工程欄及び規格欄の区分に応じ、金額欄に掲げる金額
    品目
    工程
    規格
    金額
    ワイヤーハーネス
    結束のテープ巻き テープの長さが30ミリメートルで、2回半巻きのもの 1か所につき65銭
    コネクターの挿入(コネクターの指定の位置にリード線の端末に取り付けられた端子を差し込むものをいう。) 自動車用で長さが1500ミリメートル以下の電線について行うもの 1か所につき41銭
    自動車用で、長さが1500ミリメートルを超える電線について行うもの 1か所につき47銭
    自動車用以外の電線について行うもの 1か所につき29銭
    基板 部品の挿入 2本のリード線について行うもの 1個につき52銭
    はんだ付け(手はんだによるものに限る。) 集積回路及びコネクターについて行うもの 1か所につき30銭
    集積回路及びコネクター以外の部品について行うもの 1か所につき56銭
    基板以外 部品とリード線のはんだ付け(手はんだによるものに限る。)
    1か所につき1円


  4. 効力発生の日  平成15年5月24日

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