「民営の職業紹介所について」

1民営職業紹介事業を行う場合は、厚生労働大臣の許可が必要です。
職業紹介事業は、無料で公共にサービスする政府機関である公共職業安定所(ハローワーク)による職業紹介事業と民間の職業紹介事業とがあいまって効果的な労働力需給調整が行われるよう、厚生労働大臣の許可を受けた場合に限り行うことが認められています。
厚生労働大臣の許可を得ることなく職業紹介事業を行う者は、職業安定法違反として処罰されます。
広島労働局管内において、平成18年1月1日現在、厚生労働大臣の許可を得て職業紹介事業を行っている紹介所は、有料職業紹介事業所が214所、無料職業紹介事業所が19所です。


2 紹介所が取り扱う職業の範囲
港湾運送の職業及び建設の業務を除く全ての職業紹介を行うことができます。
ただし、「申出」に基づき取扱職業の範囲を限定して、一部の職業のみを取扱うこともできます。


3 紹介所のシステムは、次のとおりです。
紹介所には、職業紹介に関し料金を徴収する有料職業紹介所と、料金を徴収しない無料職業紹介所の2種類があります。
有料職業紹介事業者は、求人者などから上限制手数料又は届出制手数料のいずれかを選択して、料金(手数料)を徴収することができることになっています。
上限制手数料は、受付手数料670円(免税事業者は650円)以下と6か月の賃金の10.5%(免税事業者の場合は、10.2%)以下と定められています。
届出制手数料は、厚生労働大臣への届出により手数料の額を決めて手数料を徴収するものです。(著しく高額な場合は、厚生労働大臣が変更命令を発することがあります。)
無料の職業紹介事業者は、いかなる名目の手数料も一切徴収することはありません。


4 無許可の紹介所は利用しないでください。
無許可の紹介所を利用することは、求人者及び求職者の皆さんにとっても、種々のトラブルの発生など好ましくない結果が生じます。
無許可業者に対しては、従来指導と取締りを行ってきたところですが、このような業者があるときは、広島労働局職業安定部需給調整事業課又は公共職業安定所(ハローワーク)にお知らせください。

広島労働局職業安定部
需給調整事業課
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