時間外労働・休日労働を行うためには

 労働者に時間外労働又は休日労働をさせる場合には、労働者の過半数で組織する労働組合か労働者の過半数を代表する者と労使協定を締結し、事前に所轄の労働基準監督署長に届け出なければなりません。
いわゆる36協定において定める労働時間の延長の限度等について労働者の福祉、時間外労働の動向等を考慮して基準(告示)が定められています。
 36協定の内容は、この基準に適合したものとなるようにしなければなりません。
基準の概要は次のとおりです。

 

1 協定する項目

 

 (1) 時間外又は休日の労働をさせる必要のある具体的な事由
 (2) 業務の種類
 (3) 労働者の数
 (4) 対象労働者の業務、人数
 (5) 1日についての延長時間のほか、1日を超え3カ月以内の期間及び1年間についての延長時間
 (6) 休日労働を行う日とその始業・終業時刻
 (7) 有効期間

 

2 時間外労働の限度に関する基準

 延長時間は、次の表の左の欄の「期間」の区分に応じて、右の欄の 「限度時間」を超えないものとしなければなりません。

a 一般の労働者の場合 b  

対象期間が3カ月を超える1年単位の

変形労働時間制の対象者の場合 

期 間
限度時間
期 間
限度時間
1週間
15時間
1週間
14時間
2週間
27時間
2週間
25時間
4週間
43時間
4週間
40時間
1カ月
45時間
1カ月
42時間
2カ月
81時間
2カ月
75時間
3カ月
120時間
3カ月
110時間
1年間
360時間
1年間
320時間
 

 

3 特別条項付き協定

 時間外労働又は休日労働に関する36協定を締結する際、上記の「限度時間」を超えて労働時間を延長しなければならない特別な事情が生じたときに限り、労使間の手続きを経て限度時間を超える一定の時間まで労働時間を延長できる旨の協定をすることが認められています。
 この特別条項付き協定を定めるに当たっては、次の事項に留意してください。

 

 ◎ 限度時間を超えて時間外労働を行わせなければならない特別な事情を具体的に定めること

 ◎ 特別な事情は、(1)一時的又は突発的であること、(2)全体として1年の半分を超えないことが見込まれること

 ◎ 一定期間の中途で特別な事情が生じ、原則としての延長時間を延長する場合に労使がとる手続きを、協議、通告、その他具体的に定めること

 ◎ 限度時間を超える一定の時間を定めること

 ◎ 限度時間を超えることのできる回数を定めること

 
<参考>時間外・休日労働に関する協定届(様式第9号) ・・・ [wordファイル]
<参考>1年単位の変形労働時間制の協定 ・・・ [wordファイル]

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