3 特別条項付き協定
時間外労働又は休日労働に関する36協定を締結する際、上記の「限度時間」を超えて労働時間を延長しなければならない特別な事情が生じたときに限り、労使間の手続きを経て限度時間を超える一定の時間まで労働時間を延長できる旨の協定をすることが認められています。
この特別条項付き協定を定めるに当たっては、次の事項に留意してください。
◎ 限度時間を超えて時間外労働を行わせなければならない特別な事情を具体的に定めること
◎ 特別な事情は、(1)一時的又は突発的であること、(2)全体として1年の半分を超えないことが見込まれること
◎ 一定期間の中途で特別な事情が生じ、原則としての延長時間を延長する場合に労使がとる手続きを、協議、通告、その他具体的に定めること
◎ 限度時間を超える一定の時間を定めること
◎ 限度時間を超えることのできる回数を定めること
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