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ハローワークでのマイナンバーの利用目的について

ハローワークでのマイナンバーの利用目的は、以下のとおりです。

 

※下記1~24以外の届出等においてマイナンバーが記載された添付書類の提出を受けた場合や、不要

で あるにもかかわらず下記1~24に掲げる届出書等を添付書類として提出を受けた場合は、個人情報

保護の観点から、当該添付書類を不受理のうえ廃棄させていただきます。

 

【個人番号を記載する届出書等一覧】 

※ 郵送等によって個人番号を受理した場合は、個人番号等の確認後に本人確認書類をシュレッ
ダーによる裁断処理等により確実に廃棄を行います。
※ 届出書等の提出の際、本人又はその代理人が、本人確認書類の持参を失念した場合は、個人
番号を受理することができません。
雇用保険関係・職業訓練関係については、本人が本人確認書類の持参を失念した場合や、事
業主の個人番号収集事務が間に合わず、後から個人番号を届出する場合は「個人番号登録・変
更届出書」、「個人番号登録届出書(連記式)個人別票」、「個人番号登録届出書光ディスク
等提出用総括票」又は「特定求職者氏名等変更届」(⑮、⑯、⑰、⑳)を使用します。