常時雇用する労働者が300人以下の中小企業のみなさまへ
〇人手不足対策のために女性の活躍推進に取り組みませんか?(905KB; PDFファイル)
〇「中小企業のための女性活躍推進事業」事業概要(1193KB; PDFファイル)
中小企業のための女性活躍推進事業(外部HP)
〇両立支援等助成金(女性活躍加速化コース)のご案内(779KB; PDFファイル)
女性活躍推進法とは
・平成28年4月1日から施行されている法律です。
・常時雇用する労働者数が300人以下の事業主については、自社の女性の職業生活における活躍の推進に関する取組について定めた一般事業主行動計画の策定及び厚生労働大臣への届出並びに女性の職業生活における活躍に関する情報の公表が努力義務とされています。