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雇用の分野で障害者に対する差別が禁止され、合理的配慮の提供が義務となります!

    

 「障害者の雇用の促進等に関する法律」の改正により、平成28年4月1日から、雇用の分野における障害者差別が禁止になり、合理的配慮の提供が義務となります。
 障害者の募集・採用、賃金、配置、昇進などの雇用に関するあらゆる局面で、障害者であることを理由とする差別を禁止するとともに、障害者一人一人の状態等に応じた配慮を行うことが求められます。

 

  チラシ「雇用の分野で障害者に対する差別が禁止され、合理的配慮の提供が義務となります」(PDF:186KB) 

 

      【問合せ先】
       群馬労働局職業安定部職業対策課
       電話 027-210-5008

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