雇用の分野で障害者に対する差別が禁止され、合理的配慮の提供が義務となります!
「障害者の雇用の促進等に関する法律」の改正により、平成28年4月1日から、雇用の分野における障害者差別が禁止になり、合理的配慮の提供が義務となります。
障害者の募集・採用、賃金、配置、昇進などの雇用に関するあらゆる局面で、障害者であることを理由とする差別を禁止するとともに、障害者一人一人の状態等に応じた配慮を行うことが求められます。
チラシ「雇用の分野で障害者に対する差別が禁止され、合理的配慮の提供が義務となります」(PDF:186KB)
【問合せ先】
群馬労働局職業安定部職業対策課
電話 027-210-5008