- 群馬労働局 >
- 各種法令・制度・手続き >
- 労働保険関係 >
- 令和4年度労働保険の年度更新手続きについて
令和4年度労働保険の年度更新手続きについて
令和4年度労働保険の年度更新手続きは、令和4年6月1日(水)~同年7月11日(月)までにお願いします。
労働保険は、「労災保険」と「雇用保険」の総称です。
労働保険制度においては、原則として労働者を1人以上雇用する事業主は、すべて労働保険に加入することとなっています。
労働保険の保険料は、毎年4月1日から翌年3月31日まで(これを「保険年度」といいます。)の1年間を単位として計算されることになっています。その額は原則としてその事業に使用される労働者の「賃金総額」に事業の種類ごとに定められた「保険料率」を乗じて算出します。
まず、保険年度の当初に、見込みの賃金総額より算定した概算保険料を申告納付し、保険年度経過後に賃金総額が確定したところで精算するという方法をとっています。
従って、前年度以前から既に労働保険に加入している場合は、新年度の概算保険料を納付するための申告・納付と、前年度の保険料を精算するための確定保険料の申告・納付の手続きの両方が必要となります。
この手続のことを「年度更新」といいます。
年度更新申告書は、令和4年6月1日(水)から7月11日(月)までの間、随時、県内の各労働基準監督署 及び 群馬労働局労働保険徴収室にて、郵送または電子申請でも 受け付けており、直接窓口に出向くことなく申告することが可能です。相談は、電話に よる相談も行っていますので、ご活用ください。
また、労働保険料等の納付については口座振替や電子納付が便利です。
新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止および窓口混雑緩和のため、お早めのお手続きをお願いします。
年度更新に必要な書類は、5月末までに到着するように定形外封筒により発送します。
同封されているリーフレット等をご覧いただき、期間内に申告・納付されるようお願いいたします。
提出方法は、各労働基準監督署及び群馬労働局労働保険徴収室への郵送及び窓口での受付や、銀行等の金融機関もしくは郵便局の窓口で行う同時納付(その場合は、申告書と納付書を切り離さずに、保険料と併せて窓口に提出してください。)、電子申請等をご利用ください。
雇用保険のみに係る申告書(労働保険番号が「103・・」から始まるもの、申告書がふじ色と赤色で印刷されたもの)については、各公共職業安定所(ハローワーク)でも受理いたします。
◆厚生労働省では、省内事業仕分け等の結果を踏まえ、労働保険の年度更新業務の一部を外部委託しておりますので、お知らせいたします。
◎申告書等の発送(年度更新申告書及び関係書類を送付する業務を民間事業者に委託しています)
◎申告書等の審査等(労働保険料等の審査業務と申告書未提出事業に対する通知書の作成・発送業務を民間事業者に委託しています。)
令和4年6月4日(土)から9月10日(土)までの間、年度更新申告書等の記載内容について、受託された民間事業者から問い合わせをさせていただくことがありますので、ご了承ください。
なお、本年度における民間事業者は以下のとおりです。
SATO社会保険労務士法人
◎申告書の提出督励(年度更新申告書が法定期限(7月11日)において未提出である事業場等に対する現地訪問による提出督励業務を民間事業者に委託しています。)
令和4年8月12日(金)から9月14日(水)までの間、申告書未提出事業場に対して、群馬労働局及び各労働基準監督署の依頼に基づき、受託された民間事業者から現地訪問による提出督励等をさせていただくことがありますので、ご了承ください。
なお、本年度における民間事業者は以下のとおりです。
株式会社アイヴィジット
◆年度更新手続きはインターネットからも申告・納付が可能です。
電子申請であれば、ご自宅・オフィスのパソコンで24時間申告・納付が可能です。
詳しくは、送付される年度更新関係書類中の「申告書の書き方」に記載がありますので参照していただくか、厚生労働省ホームページ等も併せてご覧ください。
◆年度更新手続等についてのお問い合わせはコールセンターへ
<電話番号> 0120-165-180(フリーダイヤル)
受付時間 月曜日~金曜日:9時~17時まで(祝日を除く)(昼の時間帯も含む)
開設期間は、令和4年5月30日(月)~7月22日(金)まで。
労働保険制度においては、原則として労働者を1人以上雇用する事業主は、すべて労働保険に加入することとなっています。
労働保険の保険料は、毎年4月1日から翌年3月31日まで(これを「保険年度」といいます。)の1年間を単位として計算されることになっています。その額は原則としてその事業に使用される労働者の「賃金総額」に事業の種類ごとに定められた「保険料率」を乗じて算出します。
まず、保険年度の当初に、見込みの賃金総額より算定した概算保険料を申告納付し、保険年度経過後に賃金総額が確定したところで精算するという方法をとっています。
従って、前年度以前から既に労働保険に加入している場合は、新年度の概算保険料を納付するための申告・納付と、前年度の保険料を精算するための確定保険料の申告・納付の手続きの両方が必要となります。
この手続のことを「年度更新」といいます。
年度更新申告書は、令和4年6月1日(水)から7月11日(月)までの間、随時、県内の各労働基準監督署 及び 群馬労働局労働保険徴収室にて、郵送または電子申請でも 受け付けており、直接窓口に出向くことなく申告することが可能です。相談は、電話に よる相談も行っていますので、ご活用ください。
また、労働保険料等の納付については口座振替や電子納付が便利です。
新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止および窓口混雑緩和のため、お早めのお手続きをお願いします。
年度更新に必要な書類は、5月末までに到着するように定形外封筒により発送します。
同封されているリーフレット等をご覧いただき、期間内に申告・納付されるようお願いいたします。
提出方法は、各労働基準監督署及び群馬労働局労働保険徴収室への郵送及び窓口での受付や、銀行等の金融機関もしくは郵便局の窓口で行う同時納付(その場合は、申告書と納付書を切り離さずに、保険料と併せて窓口に提出してください。)、電子申請等をご利用ください。
雇用保険のみに係る申告書(労働保険番号が「103・・」から始まるもの、申告書がふじ色と赤色で印刷されたもの)については、各公共職業安定所(ハローワーク)でも受理いたします。
◆厚生労働省では、省内事業仕分け等の結果を踏まえ、労働保険の年度更新業務の一部を外部委託しておりますので、お知らせいたします。
◎申告書等の発送(年度更新申告書及び関係書類を送付する業務を民間事業者に委託しています)
◎申告書等の審査等(労働保険料等の審査業務と申告書未提出事業に対する通知書の作成・発送業務を民間事業者に委託しています。)
令和4年6月4日(土)から9月10日(土)までの間、年度更新申告書等の記載内容について、受託された民間事業者から問い合わせをさせていただくことがありますので、ご了承ください。
なお、本年度における民間事業者は以下のとおりです。
SATO社会保険労務士法人
◎申告書の提出督励(年度更新申告書が法定期限(7月11日)において未提出である事業場等に対する現地訪問による提出督励業務を民間事業者に委託しています。)
令和4年8月12日(金)から9月14日(水)までの間、申告書未提出事業場に対して、群馬労働局及び各労働基準監督署の依頼に基づき、受託された民間事業者から現地訪問による提出督励等をさせていただくことがありますので、ご了承ください。
なお、本年度における民間事業者は以下のとおりです。
株式会社アイヴィジット
◆年度更新手続きはインターネットからも申告・納付が可能です。
電子申請であれば、ご自宅・オフィスのパソコンで24時間申告・納付が可能です。
詳しくは、送付される年度更新関係書類中の「申告書の書き方」に記載がありますので参照していただくか、厚生労働省ホームページ等も併せてご覧ください。
◆年度更新手続等についてのお問い合わせはコールセンターへ
<電話番号> 0120-165-180(フリーダイヤル)
受付時間 月曜日~金曜日:9時~17時まで(祝日を除く)(昼の時間帯も含む)
開設期間は、令和4年5月30日(月)~7月22日(金)まで。
◆口座振替について
口座振替とは、口座振替の納付日に、あらかじめお届けいただいた口座から労働保険料を引き落とし、納付する制度です。
今後、口座振替をご希望される方は所定の申込用紙を、口座を開設している金融機関の窓口へ提出してください。
申込用紙は、厚生労働省ホームページ及び群馬労働局にご用意しています。
なお、申し込みの時期により口座振替納付を開始する時期が異なりますのでご留意ください。また、口座振替の申し込み手続きが完了した方は、金融機関の窓口での年度更新申告書の提出が出来ませんので、ご留意ください。