事業者の講ずべき措置
危険防止に関する考え方を一層明確にするため、危険要因、危険作業および危険場所についての事業者の講ずべき措置、健康障害の防止措置と作業場の環境整備、作業行動から生ずる労働災害を防止する措置、労働者の救護に関する措置等の規定が設けられています。
事業者の講ずべき具体的な措置は、技術的で広範囲にわたるため、政省令に委ねられています。
危険防止に関する考え方を一層明確にするため、危険要因、危険作業および危険場所についての事業者の講ずべき措置、健康障害の防止措置と作業場の環境整備、作業行動から生ずる労働災害を防止する措置、労働者の救護に関する措置等の規定が設けられています。
事業者の講ずべき具体的な措置は、技術的で広範囲にわたるため、政省令に委ねられています。