「最低賃金に関する実態調査」にご協力をお願いします。
厚生労働省では、5月中旬から6月上旬にかけて「最低賃金に関する実態調査」として、
以下の2種類の賃金調査を行います。
・賃金改定状況調査
賃金改定状況調査は、令和3年6月分と令和4年6月分の賃金の状況を尋ね、この1年
間の賃金の改定状況を明らかにするものです。
この調査の結果は、中央最低賃金審議会における本年度の最低賃金の改定目安を
審議するための資料となります。
調査の対象となる事業所は、労働者30人未満の事業場で、製造業、卸売業、小売業、
飲食・宿泊サービス業、医療業、福祉サービス業、その他のサービス業の事業所です。
調査票は厚生労働省の委託業者から5月16日に発送されました。(316事業所)
・最低賃金に関する基礎調査
最低賃金に関する基礎調査は、中小規模の事業所における令和4年6月分賃金の状
況を尋ねるもので、岐阜県で適用するすべての最低賃金の改正審議のための資料と
なります。
対象となる事業所は、製造業の事業所で労働者100人未満のものと、製造業以外の
業種の事業所で労働者30人未満のものです。
調査票は委託業者から5月16日に発送されました。(1555事業所)
「賃金改定状況調査」「最低賃金に関する基礎調査」についてのお問い合わせは、
厚生労働省が設置している下記のコールセンターにお願いします。
「賃金改定状況調査」 0120-380-223
「最低賃金に関する基礎調査」 0120-727-188
*コールセンター開設時間 午前9時00分~午後5時00分
(土日、祝日を除く)
両調査とも令和4年6月分の出勤日数及び1日当たりの労働時間数を記入する欄を設け
ておりますが、この欄の記入については、本年6月分給与計算期間の実績ではなく、令和
4年6月分の給与計算期間における所定労働日にすべて出勤したものとしてご記入いただ
きますようお願いします。
また、基本給額の欄については、月給制の場合は令和4年6月分給与計算期間に満稼
働した場合の金額、日給制の場合は日給の額、時間給制の場合は時間給の額をそれぞ
れご記入ください。
精皆勤手当、通勤手当、家族手当、その他の手当欄については、手当を月額で支払っ
ている場合は、令和4年6月分給与計算期間に満稼働した場合の額を、手当を日額で支
払っている場合は、令和4年6月分給与計算期間の所定労働日数を乗じた(掛けた)金額
をご記入ください。
ご多忙とは存じますが、調査の趣旨をご理解いただき、調査にご協力くださいますよう、
重ねてお願い申し上げます。
また、「最低賃金に関する基礎調査」の調査票をデータでご希望の方は、以下のリンク
からダウンロードできますのでご活用ください。
調査票(Excel形式)
この調査はオンラインによる回答が可能となっております。
「政府統計オンライン調査総合窓口(https://www.e-survey.go.jp)にログインしていた
だき、電子調査票に必要な事項を入力のうえ、システム上でご提出ください。
システムの操作手順は、調査票に同封しております「オンライン調査回答マニュアル」
をご参照ください。
調査票に関する問い合わせが携帯電話から行われることがありますが、これは岐阜
労働局が調査票点検のため、臨時に利用しているものです。ご了承ください。
この記事に関するお問い合わせ先
労働基準部 賃金室 TEL : 058-245-8104