育児・介護休業法が改正されました~令和4年4月1日から段階的に施行~

改正育児・介護休業法(以下「改正法」という。)が令和3年6月9日に公布され、令和4年4月1日以降順次施行されます。
福島労働局では、改正法の円滑な施行に向け、労働者、事業主からの相談に幅広く対応できるよう、改正内容を始めとする育児休業制度等に関する相談窓口を以下のとおり開設しています。なお、開設期間は令和5年3月31日までとなります。
 
<改正概要>
・令和4年4月1日施行
①雇用環境整備、個別の周知、意向確認の措置の義務化
②有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和
・令和4年10月1日施行
③産後パパ育休(出生時育児休業)の創設
④育児休業の分割取得
・令和5年4月1日施行
⑤育児休業取得状況の公表の義務化
 
※育児・介護休業法改正ポイントのご案内リーフレットはこちら
詳細については厚生労働省のホームページをご覧ください。
 
 
 
相談窓口 福島労働局雇用環境・均等室 指導係
     福島市花園町5-46 福島第二地方合同庁舎4階
     024-536-4609
 
受付時間 平日の8:30~17:15(12時~13時を除く)

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