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福島県電気機械器具、情報通信機械器具、
電子部品・デバイス製造業最低工賃

 

福島県電気機械器具、情報通信機械器具、電子部品・デバイス製造業最低工賃が下表のとおり改正され、令和2年9月1日から福島県全域に適用されます。

 
対象業務
内  容
金  額
コネクター差し
電線の端末に取り付けられた端子をコネクターに差し込むことをいう

1端子につき
32銭

備考:コネクターとは接続子であり、コネクター差しは、カプラー差し又はハウジング入れとも呼ばれ、これら全てを含むものである。

 
対象業務略図
コネクター差し
電線の端末に取り付けられた端子をコネクターに差し込む。
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