1. 業務災害とは


 業務災害とは、労働者の業務上の負傷、疾病、障害又は死亡をいいます。

 業務上とは、業務が原因となったということであり、業務と傷病等の間に一定の因果関係があることをいいます。(いわゆる「業務起因性」。)
 また、業務災害に対する保険給付は労災保険が適用される事業(原則、国の直営事業、非現業の官公署、船員法の適用を受ける船員を除いて、1人でも労働者を使用している事業が適用事業となります。)に労働者(常用、臨時雇、日雇、アルバイト、パ-トタイマ-などの種類を問わず、賃金が支払われる者をいう。)として雇われて働いていることが原因となって発生した災害に対して行われるものですから、労働者が労働関係のもとにあった場合に起きた災害でなければなりません。(いわゆる「業務遂行性」。)



2. 業務上の負傷について


 業務上と認められるためには業務起因性が認められなければならず、その前提条件として業務遂行性が認められなければなりません。
 この業務遂行性は次のような3つの類型に分けることができます。



(1)事業主の支配・管理下で業務に従事している場合
  1. 担当業務、事業主からの特命業務や突発事故に対する緊急業務に従事している場合
  2. 担当業務を行ううえで必要な行為、作業中の用便、飲水等の生理的行為や作業中の反射的行為
  3. その他労働関係の本旨に照らし合理的と認められる行為を行っている場合など
(2)事業主の支配・管理下にあるが、業務に従事していない場合
  1. 休憩時間に事業場構内で休んでいる場合、事業附属寄宿舎を利用している場合や事業主が通勤専用に提供した交通機関を利用した場合など
  2. 休日に構内で遊んでいるよう場合は、事業主の支配・管理下にあると言えません
(3)事業主の支配下にはあるが、管理下を離れて業務に従事している場合
  1. 出張や社用での外出、運送、配達、営業などのため事業場の外で仕事をする場合
  2. 事業場外の就業場所への往復、食事、用便など事業場外での業務に付随する行為を行う場合など
  3. 出張の場合は、私用で寄り道したような場合を除き、用務先へ向かって住居又は事業場を出たときから帰り着くまでの全行程に亘って業務遂行性が認められます。

 上述の(1)~(3)の場合に業務起因性が認められるか否かについては、次のようになります。


(a)事業主の支配・管理下にあって業務に従事している場合
 この場合、災害は被災労働者の業務としての行為や事業場の施設・設備の管理状況などが原因となって発生するものと考えられますので、他に業務上と認め難い事情がない限り、業務上と認められます。
 業務上と認め難い特別な事情としては次のような場合などが考えられます。
  1. 被災労働者が就業中に私用(私的行為)又はいたずら(恣意的行為)をしていて、その行為が原因となって災害が発生した場合
  2. 労働者が故意に災害を発生させた場合
  3. 労働者が個人的なうらみなどにより、第三者から暴行を受けて被災した場合
(b)事業主の支配・管理下にあるが業務に従事していない場合
 出社して事業場施設内にいる限り、労働契約に基づき事業主の施設管理下にあると認められますが、休憩時間や就業前後は実際に仕事をしているわけではないので行為そのものは私的行為です。
 この場合、私的な行為によって発生した災害は業務災害とは認められません。
  1. 休憩時間に同僚と相撲をとっていて腰を痛めた場合やキャッチボ-ルの球を受け損なって負傷した場合など。なお、事業場の施設・設備や管理状況などがもとで発生した災害は業務災害となります。
  2. 寄宿舎が雪崩で倒壊して被災した場合や休憩時間に構内で休憩中トラックと接触して被災した場合など
(c)事業主の支配下にあるが、管理下を離れて業務に従事している場合
 出張などの事業場施設外で業務に従事している場合は事業主の管理下を離れているが、労働契約に基づき事業主の命令を受けて仕事をしているわけですから、途中で積極的な私的行為を行うなど特段の事情がない限り、一般的に業務遂行性が認められます。さらに業務起因性についても特にこれを否定すべき事情がない限り、業務災害と認められます。



3. 業務上の疾病について


 労働者に生じる疾病については、一般に多数の原因又は条件が競合しており、このような広義の条件の一つとして労働あるいは業務が関与することを完全に否定し得るものは極めて稀です。しかしながら、単にこのような条件関係があることをもって直ちに業務と疾病との間に因果関係を認めるのではなく、業務と疾病との間にいわゆる相当因果関係があると認められる場合にはじめて業務上疾病として取り扱われることになります。
 労災保険法による業務災害に関する保険給付は、労働基準法の規定に定める災害補償事由が生じた場合に行うものとされていますが、労働基準法における災害補償責任は事業主の過失の有無を問うことなく、事業主に課せられるものとされていること(無過失賠償責任)、また、罰則をもってその履行が担保されていること(労基法第119条第1号)、労災保険法における保険給付の原資は事業主の負担する保険料とされていること等から考えますと、労働者がり患した疾病の業務起因性は、明確で、かつ、妥当なものでなければならないことになります。また、業務により有害因子のばく露を受けることによって生体に何らかの反応が生じたとしても、これが直ちに労災保険給付の対象となるものではなく、医学上療養を要することが認められる疾病が生じた場合にはじめて労災保険給付の対象となります。
 業務上疾病の認定に当たっては以上のような基本的な認識が必要となり、これをさらに具体的に示すと次のとおりとなります。


(1)業務遂行性
 業務上疾病も業務上の負傷の場合と同様に業務起因性を要件としており、その前提条件として業務遂行性が認められる必要があります。すなわち、「労働者が労働契約に基づいて事業主の支配管理下にある状態」と定義され、業務上疾病は労働者が労働の場において業務に内在する種々の有害因子に遭遇(ばく露)して引き起こされるものであるから、これら有害因子を受ける危険にさらされている状態を業務遂行性ということになります。
ただし、この業務遂行性は、労働者が事業主の支配管理下にある状態において疾病が発生することを意味しているのではなく、事業主の支配管理下にある状態において有害因子を受けることを意味しています。

(2)業務起因性
 業務上疾病の発症の形態は、業務に内在する危険としての有害因子が労働者に接触し、又は侵入することによって疾病発生の原因が形成され、発症はその危険が具現化されたものとなります。したがって、業務起因性とは、業務と発症原因との間及び発症原因と疾病との間に二重に有する因果関係を意味します。そして、それぞれの因果関係は単なる条件関係ないしは関与ではなく、業務が発症原因の形成に、また、発症原因が疾病形成にそれぞれ有力な役割を果たしたと医学的に認められることが必要となります。
 先の業務遂行性の説明と併せてみた場合、例えば、労働者が就業時間中に脳出血を発症したとしても、その発症原因に足りる業務上の理由が認められない限り、業務と疾病との間には相当因果関係は成立せず、業務上疾病とは認められませんが、就業時間外において発症したとしても、業務上の有害因子にばく露したことによって発症したものと認められれば業務と疾病との間に相当因果関係は成立し、業務上疾病と認められます。

 一般的には、労働者に発症した疾病について次の3要件が満たされる場合には、原則として業務上疾病と認められます。

  1. 労働の場における有害因子の存在
     この場合の有害因子は、業務に内在する有害な物理的因子、化学物質、身体に過度の負担のかかる作業態様、病原体等の諸因子を指します。ただし、一般的環境の場と労働の場において同一の条件で発症の原因となるもの及び人の健康障害を引き起こすことの知見が得られていないものは、労働関係の場における有害因子とはされません。

  2. 有害因子へのばく露条件
     健康障害は有害因子へのばく露によって起こりますが、当該健康障害を起こすのに足りるばく露があったかどうかが重要であり、基本的にはばく露の程度とばく露期間によって決まりますが、どのような形態でばく露を受けたかによっても左右されるので、これを含めたばく露条件の把握が必要となります。

  3. 発症の経過及び病態
     業務上疾病は、労働者が業務に内在する有害因子に接触し又はこれが侵入することによって起こるものであるから、少なくともその有害因子へのばく露開始後に発症したものでなければなりませんが、業務上疾病の中にはばく露した有害因子の性質、ばく露条件等によって有害因子へのばく露後短日時のうちに発症するものもあれば、相当長期間の潜伏期間を経て発症するものもあります。したがって、発症の時期は、有害因子へのばく露中又はその前後のみに限定されるものではないが、有害因子の性質、ばく露条件等からみて医学的に妥当なものでなければなりません。また、業務上疾病の症状・障害は、一般的に有害因子の性質、ばく露条件等に対応する特徴を有するので、臨床医学、病理学、免疫学等の分野における医学的研究によって確立された知見に基づいて業務起因性の判断がなされることになります。

この記事に関するお問い合わせ先

労働基準部 労災補償課 TEL : 024-536-4605

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