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労災診療費算定基準が改定され、令和元年10月からの被災労働者の診療に適用されます
労災診療費算定基準が令和元年9月20日に改定され、令和元年10月1日からの労災診療費の算定に適用されます。 今回の改定は、消費税率の引き上げに伴うものであり、変更点は、次の2点です。 |
(1)初診料の引上げ 3,760円 → 3,820円 ※健保点数表(医科に限る。)の初診料の注5のただし書に該当する場合(上記の初診料を算定できる場合を除く。)の初診料については、1,880円から1,910円に引き上げ。 (2)再診料の引上げ 1,390円 → 1,400円 ※健保点数表(医科に限る。)の再診料の注3に該当する場合の再診料については、690円から700円に引き上げ) |
労災診療費算定基準全体については、厚生労働省ホームページ( https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/rousai_shinryouhi/kaitei.html )に掲載しています。 |
労災診療費の改定についての問い合わせ先はこちら 福岡労働局労働基準部労災補償課分室 (TEL 092-433-7225) |