登録教習機関に対する業務停止の行政処分について
福岡労働局(局長 野澤英児)は、平成30年3月2日、労働安全衛生法に基づく登録教習機関であるコベルコ教習所株式会社(代表取締役社長 矢仲 徹太郎)に対して、下記のとおり、労働安全衛生法に基づく、床上操作式クレーン運転技能講習、小型移動式クレーン運転技能講習、ガス溶接技能講習、フォークリフト運転技能講習、車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)運転技能講習、車両系建設機械(解体用)運転技能講習、高所作業車運転技能講習、玉掛け技能講習に係る業務停止の行政処分を行った。
記
1 処分対象者
コベルコ教習所株式会社 北九州教習センター
代表者 代表取締役社長 矢仲 徹太郎
事務所所在地 コベルコ教習所株式会社北九州教習センター
登録番号 (1)床上操作式クレーン運転技能講習 第8号
(2)小型移動式クレーン運転技能講習 第18号
(3)ガス溶接技能講習 第38号
(4)フォークリフト運転技能講習 第24号
(5)車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)運転技能講習
第10号
(6)車両系建設機械(解体用)運転技能講習
第9号
(7)高所作業車運転技能講習 第11号
(8)玉掛け技能講習 第27号
2 処分の内容
労働安全衛生法に基づき登録を受けた床上操作式クレーン運転技能講習、小型移動式クレーン運
転技能講習、ガス溶接技能講習、フォークリフト運転技能講習、車両系建設機械(整地・運搬・積込み
用及び掘削用)運転技能講習、車両建設機械(解体用)運転技能講習、高所作業車運転技能講習,
玉掛け技能講習の業務を平成30年3月2日から2ヶ月の期間停止する。
3 処分を行った日
平成30年3月2日
4 根拠となった法令の条項
労働安全衛生法第77条第3項に準じた同法第53条第2号
5 処分の原因となった事実
平成25年1月5日から平成29年4月17日までに実施した床上操作式クレーン運転技能講習、小型
移動式クレーン運転技能講習、ガス溶接技能講習、フォークリフト運転技能講習、車両系建設機械(整
地・運搬・積込み用及び掘削用)運転技能講習、車両系建設機械(解体用)運転技能講習、高所作業
車運転技能講習、玉掛け技能講習において、告示で定める講習時間数が最大で15分不足していたこ
と。
6 参考事項
平成25年1月5日から平成29年4月17日までに交付された技能講習修了証は補講を受講しないと無効になるため、受講者に対してその旨通知するとともに、不足した技能講習の科目について補講を実施するよう指示している。