化学物質による健康障害防止対策
~ 確認しましょう 事業場で使用している化学物質 ~
労働者の健康確保のため、化学物質による職業がんの防止対策の強化が必要です。
特定化学物質障害予防規則、有機溶剤中毒予防規則等の特別規則の規制対象であるか否かにかかわらず、危険性又は有害性の高い化学物質が適切な管理のもとで使用されることを確保するために化学物質に関するリスクアセスメントを促進しましょう。
自主的な化学物質管理のため、危険有害性の表示と安全データシート(SDS)の確認と交付を必ず行いましょう。SDSに関する法規制には、労働安全衛生法の他、毒物及び劇物取締法、特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律(PRTR法)があり、それぞれの法令で指定される化学物質は、定められた形式のSDSの作成・配布が義務付けられています。
新化学物質取扱業務従事者に係る特殊健康診断の項目を見直しました(令和2年7月1日施行)
化学物質の有害性等の情報を確実に伝達し、この情報を基に事業場において化学物質を適切に管理することが必要であることから、労働安全衛生法でSDS(※1)の提供が平成12年4月から義務化されました。
また、平成15年に「化学品の分類および表示に関する世界調和システム(GHS)(※2)」が国連から勧告されたことから、SDS制度の改善を図った改正労働安全衛生法等が平成18年12月に施行されました。
諸外国でもGHSと整合を図るための取組が進められています。
※1 SDS
SDSとは、安全データシート(Safety Data Sheet)の略語です。化学物質および化学物質を含む混合物を譲渡または提供する際に、その化学物質の物理化学的性質や危険性・有害性及び取扱いに関する情報を化学物質等を譲渡または提供する相手方に提供するための文書です。
※2 GHS
GHSとは、「化学品の分類及び表示に関する世界調和システム」(Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals)の略語です。化学物質及び化学物質を含む混合物を譲渡又は提供する際の表示、文書交付のための化学物質の危険有害性の情報伝達に関する世界的な統一システムです。
○ 労働衛生関係のページ(福岡労働局)はこちら
【統計資料 平成27年2月16日公表】
新規化学物質製造・輸入届出状況(グラフ)
新規化学物質関係データ(詳細)
平成26年11月1日から労働者の健康障害防止対策を強化するため、ジメチル-2,2-ジクロロビニルホスフェイト(DDVP)およびクロロホルムほか9物質に係る規制が追加されました。
平成27年1月1日から有機溶剤による中毒が発生したときの応急措置に関する掲示内容が変わります。
令和2年2月7日付で化学物質による健康障害防止指針(がん原性指針)を改正し、
新たに2物質(アクリル酸メチルとアクロレイン)を対象物質に追加しました ⇒ パンフレットはこちら作業環境測定は、労働者の健康障害を防止するため、職場の有害物の存在状態を科学的に評価し職場環境が良好であるか、改善措置が必要であるかを判断するために実施するものです。 労働安全衛生法では、一定の有害な業務を行う作業場については、定期的に作業環境測定を行い、その結果の評価に基づいて、適切な改善措置を講じなければなりません。
○ SDS(安全データシート)
○ 各種リーフレット
化学物質による労働者の健康障害防止措置 - 法令改正検討情報等 -
○ 平成26年度「化学物質による労働者の健康障害防止措置に係る検討会報告書」
厚生労働省では、 化学物質による労働者の健康障害を防止するため、発がん性などの有害性が疑われる化学物質のリスク評価を行っています。
今般 「化学物質による労働者の健康障害防止措置に係る検討会」を開催し、有害性評価とばく露評価によって リスク が高いと判断された「ナフタレン」と「リフラクトリーセラミックファイバー」について、具体的な健康障害防止措置を検討した結果、以下の規制が必要であるとされました。今後、厚生労働省では、関係法令の改正を行う予定です。
・ ナフタレンとこれを含む製剤その他の物を製造し、または取り扱う業務
「特定化学物質障害予防規則」の「特定第2類物質」と同様に、作業環境測定の実施、局所排気装置の設置等
・ リフラクトリーセラミックファイバーとこれを含む製剤その他の物を製造し、または取り扱う業務
「特定化学物質障害予防規則」の「管理第2類物質」と同様に、作業環境測定の実施、局所排気装置の設置等
・ リフラクトリーセラミックファイバーを断熱材などとして用いた設備の施工・補修・解体などの作業
作業の特性を勘案し、上記規制に加え、呼吸用保護具の着用を義務付け等
○ 第11回労働安全衛生法における特殊健康診断等に関する検討会での議事項目
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労働安全衛生法における特殊健康診断の健診項目
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健康管理手帳の1,2-ジクロロプロパン取扱い業務に係る交付要件の見直しの要否
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ジクロロメタン取扱い業務の健康管理手帳交付対象業務への追加に係る検討
厚生労働省は、労働者に重い健康障害を及ぼすおそれのある化学物質について、リスク評価を実施し、必要な規制を実施しています。
このリスク評価を行うに当たり、事業場において労働者が有害物にさらされる(ばく露)状況を把握するため、法令に基づいて「有害物ばく露作業報告制度」を設けています。
平成26年の1年間(平成26年1月1⽇~12月31⽇)の作業に関する「有害物ばく露作業報告書」の提出期限は平成27年3月31日となっています。
平成26年6月25日公布の「労働安全衛生法の一部を改正する法律」で、特別規則の対象にされていない化学物質のうち、一定のリスクがあるものなどについて、事業者にリスクアセスメントを義務付ける改正が行われました。
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