作業環境測定
~ 作業環境測定を実施しましょう 作業環境の改善を行いましょう ~
作業環境測定は、労働者の健康障害を防止するため、職場の有害物の存在状態を科学的に評価し職場環境が良好であるか、改善措置が必要であるかを判断するために実施するものです。
近年、事業場に新たな機械設備・原材料、化学物質等が導入され、労働者の作業環境における危険・有害要因が複雑化、多様化しており、これらにかかるリスク管理のタイムリーな対応が求められています。
そのため、作業環境測定を実施するとともに、測定結果の評価に基づく改善措置の重要性がますます高まっています。
○ 測定実施作業場、測定回数、記録保存年数等はこちら(日本作業環境測定協会)
○ 作業環境測定機関はこちら (福岡県内所在機関)
労働安全衛生法第65条第2項では、作業環境測定は作業環境測定基準に従って行わなければならないことが定められています。
○ 作業環境測定士による測定が義務つけられている指定作業場
「作業環境を行うべき作業場と測定の種類等」表の「1、6ロ、6ハ、7、8、10」の作業場
○ 作業環境評価基準が適用される作業場
「作業環境を行うべき作業場と測定の種類等」 表の「1、7、8、10」の作業場
○ 参考 「屋外作業場等における作業環境管理に関するガイドライン」
労働安全衛生法では、一定の有害な業務を行う作業場については、定期的に作業環境測定を行い、その結果の評価に基づいて、適切な改善措置を講じなければならないこととしています。
管理区分ごとの評価判断と措置内容は以下のとおりです。
管理区分 |
評価判断 |
対応措置 |
---|---|---|
第一管理区分 |
作業環境管理が適切であるとと判断される状態 |
現在の作業環境管理の維持に努めてください。
|
第二管理区分 |
作業環境管理になお改善の余地があると判断される状態 |
○ 施設、設備、作業工程、作業方法等の点検を行い、その結果に基づき、作業環境を改善するため必要な措置を講じるよう努めてください。 ○ 評価の記録及び講ずる措置を労働者に周知しなければならない。 |
第三管理区分 |
作業環境管理が適切でないと判断される状態 |
○ 直ちに、施設、設備、作業工程、作業方法等の点検を行い、その結果に基づき、作業環境を改善するため必要な措置を講じ、当該場所の管理区分が第一管理区分又は第二管理区分となるようにしなければならない。また、 ○ 措置を講じたときは、その効果を確認するために有害物質の濃度を測定し、その結果の評価を行わなければなりません。 ○ 労働者に有効な呼吸用保護具を使用させるほか、健康診断の実施その他労働者の健康の保持を図るため必要な措置を講じなけれなりません。 ○ 評価の記録及び講ずる措置を労働者に周知しなければならない。 |
○ 情報サイト
- 日本作業環境測定協会
- 職場のあんぜんサイト【厚生労働省】
平成26年11月の特定化学物質障害予防規則・作業環境測定基準等の改正
(DDVPおよびクロロホルムほか9物質に係る規制の追加【厚生労働省】福岡産業保健総合支援センター
安全衛生情報センター【厚生労働省】
福岡労働局 労働衛生関係
○ リーフレット