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令和3年1月1日からベンジルアルコールをラベル表示・安全データシート交付等義務物質に追加します
ベンジルアルコールは、橋梁等の塗装を剥がす作業等に使用される剥離剤の主成分として使用されることが多い物質です。近年、ベンジルアルコールが主成分となっている剥離剤を使用する塗装塗替工事において急性中毒が相次いでおり、死亡災害も発生していることから、ラベル表示・安全データシート交付の義務対象物質に加える施行期日は令和3年1月1日となったこと。
但し、施行時に現に存在するベンジルアルコールについては、名称等の表示義務に係る労働安全衛生法第57条第1項の規定は、令和3年6月30日まで適用しないこととしています。
● ラベル表示の義務化(労働安全衛生法第57条第1項)
国内で譲渡・提供する場合は容器等に化学物質の名称、人体に及ぼす作用、取扱い上の注意等を表示。
● 安全データシート(SDS)交付(労働安全衛生法第57条の2第1項)
成分及びその含有量、物理的及び化学的性質も含め危険性・有害性や取扱い上の注意に関するより詳しい情報が記載された文書の交付。
● リスクアセスメントの実施(労働安全衛生法第57条の3第1項)
製造・使用する際に、化学物質やその製剤の持つ危険性や有害性を特定し、労働者への危険または健康障害を生じるおそれの程度を見積もり、リスクの低減対策を検討する義務となる物質に追加。
〇 改正に向けた政省令案要綱の諮問と答申は こちら
〇 福岡労働局 労働衛生(健康確保)関係の総合ページは こちら
但し、施行時に現に存在するベンジルアルコールについては、名称等の表示義務に係る労働安全衛生法第57条第1項の規定は、令和3年6月30日まで適用しないこととしています。
● ラベル表示の義務化(労働安全衛生法第57条第1項)
国内で譲渡・提供する場合は容器等に化学物質の名称、人体に及ぼす作用、取扱い上の注意等を表示。
● 安全データシート(SDS)交付(労働安全衛生法第57条の2第1項)
成分及びその含有量、物理的及び化学的性質も含め危険性・有害性や取扱い上の注意に関するより詳しい情報が記載された文書の交付。
● リスクアセスメントの実施(労働安全衛生法第57条の3第1項)
製造・使用する際に、化学物質やその製剤の持つ危険性や有害性を特定し、労働者への危険または健康障害を生じるおそれの程度を見積もり、リスクの低減対策を検討する義務となる物質に追加。
〇 改正に向けた政省令案要綱の諮問と答申は こちら
〇 福岡労働局 労働衛生(健康確保)関係の総合ページは こちら