36協定の届出の時期です        (時間外・休日労働を行う場合には)

「毎年」36協定の届出が必要です

  1. 【時間外労働又は休日労働をさせようとする場合には】

  2. 労働基準法では、1日及び1週間の労働時間(※)並びに休日日数を定めていますが、同法36条の規定により時間外労働・休日労働協定(いわゆる「36協定」)を締結し、労働基準監督署に届け出ることを要件として、法定労働時間を超える時間外労働及び法定休日における休日労働を認めています。
  3. 36協定を1度提出すれば、それ以降は36協定を提出しなくても残業させてもよい」と誤解されている会社もあるかもしれませんが、36協定には有効期間があり、毎年、管轄の労働基準監督署に届け出る必要があります。 特に、1月や4月を起算日として、1年間の有効期間を定めている場合が多いため、残業がある会社におかれては、一度、自社の36協定の有効期間を確認し、有効期間が切れている場合には速やかに36協定届を届け出てください。
  4. ※労働時間は原則として、1日8時間・1週40時間以内とされています
  5.  
  6. 36協定で定める時間外労働および休日労働について留意すべき事項に関する指針
  7.  
      
  8. 時間外労働の上限規制・わかりやすい解説 (PDF:5.169B)
 
  1. 【限度時間】

  2. 限度時間は、1か月45時間〔42時間〕、1年360時間〔320時間〕とされています。


    *〔 〕内は対象期間が3か月を超える1年単位の変形労働時間制を採用する場合
  3. 労働時間を延長して労働させることができる時間は、原則として、当該事業場の業務量、時間外労働の動向その他の事情を考慮して通常予見される時間外労働の範囲内において、限度時間を超えないように協定で定める必要があります。
 
  1. 【特別条項付き協定】

  2. 臨時的に法定の時間外労働の限度を超えて時間外労働を行わなければならない「特別の事情」が予想される場合に次のような特別条項付き協定を結べば、限度時間を超える時間を延長時間とすることができます。
 
  1. 【割増賃金の支払い】

  2. 時間外労働・休日労働については割増賃金の支払いが必要です。時間外労働の割増賃金の割増率は2割5分以上、月60時間を超える時間外労働については5割以上(*中小企業については、令和5年4月1日より適用)
 
  1. 【36協定の周知】

  2. 時間外労働・休日労働協定(36協定)については、就業規則やその他各種の労使協定と同様に、常時各作業場の見やすい場所へ備え付ける、書面を交付する等の方法により、労働者に周知する必要があります。

時間外・休日労働に関する協定届(36協定届)

  *作成支援ツール(36協定届出、1年単位の変形労働時間制に関する書面)について
  https://www.startup-roudou.mhlw.go.jp/support.html

  *各種届出様式集はこちらです。
  1. 【届出部数】

  2. 1部

  3. *控え(写)を必要とする場合は、2部
  1. 【届出先】

  2.   ■事業場を管轄する各労働基準監督署
  3.   ■郵送により届出を行う場合の注意点
      ・控えを必要とされる場合は、原本と控え(写)
      ・返信用の切手及び封筒(封筒に切手を貼り付け、返送先を記入してください。)
      ・届出いただいたものについては、内容等に問題がなければ当署に到着した日付で受理します。  
  1. 【電子申請】

  2.   ■ 新型コロナウイルス感染拡大防止のための電子申請の利用促進のお願い
      ・電子申請を利用しましょう!(リーフレット)
      ・電子申請の方法をわかりやすく解説する動画

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