高知労働局 化学物質等のリスクアセスメント等の実施に関する自主点検表高知労働局 化学物質等のリスクアセスメント等の実施に関する自主点検表
 この自主点検は、職場における化学物質の管理について確認し、未実施等の項目について、取組を進めていただくためのものです。

 各質問における職場での取組状況について、該当選択肢を選択または必要事項を入力してください。

【入力手順】
 (1) それぞれの質問に対して当てはまる選択肢を選択してください。
 (2) 画面一番下の『確認』ボタンを押してください。
 (3) 確認画面でエラーメッセージ(画面上部に赤文字で表記されます)がないことを確認して、画面一番下の『登録』ボタンを押してください。

 なお、各項目については、以下のQ&Aをご参照ください。

 ご不明な点がありましたら、管轄の各労働基準監督署までお問合せください。
1 事業場コードを入力してください。
(本件を送付した封筒の宛名シール右下の5桁の番号です)
2 事業場の労働者数を入力してください。
3 選任されている管理者等を選択してください(複数選択可)。
(質問8の化学物質管理者、質問12の保護具着用責任者を除く)
4 実施している作業環境測定の種類を選択してください(複数選択可)。
5 事業場で製造又は取り扱っている化学物質はリスクアセスメント対象物ですか。
〈解説〉
 リスクアセスメント対象物質は危険又は健康障害が生ずるおそれのあるものとして労働安全衛生法おいて指定された物質で、令和7年4月1日に約700物質が追加され、約1,600物質になりました。
 令和8年4月1日には約800物質がさらに追加される予定です。
 令和7年4月1日時点の対象物質は下のサイトの「物質一覧(2025年4月1日現在)」をご覧ください。
 なお、安全データシート(SDS)交付の義務から除外される「主として一般消費者の生活の用に供されるための製品」については、リスクアセスメントの実施対象から除外されます。上記Q&A(2)のQ4-1、Q4-2をご確認ください。
 また、化学物質を化学的に合成するほか、混合、濃縮・希釈、他物質を添加、小分け等により化学物質等を含む製品化を行うことも「製造」に該当します。
6 製造又は取り扱うリスクアセスメント対象物について回答してください。
(対象物が6つを超える場合は、使用量の多い順に6つまで回答をお願いします。)
 (1) リスクアセスメント対象物の名称(その1)
  (ア) 対象物(その1)の分類
  (イ) 対象物(その1)を使用する業務内容(複数選択可)。
  (注) 「ろ過、混合、攪拌等」とは、有機溶剤等を製造する工程における有機溶剤等のろ過、混合、攪拌、加熱又は容器もしくは設備への注入の業務
  (ウ) 対象物(その1)を製造又は取り扱う頻度
  (エ) 対象物(その1)の1時間当たりの使用量(g)
   (1日に消費する化学物質の量を取り扱う作業時間で割ったもの。)
 (2) リスクアセスメント対象物の名称(その2)
  (ア) 対象物(その2)の分類
  (イ) 対象物(その2)を使用する業務内容(複数選択可)。
  (注) 「ろ過、混合、攪拌等」とは、有機溶剤等を製造する工程における有機溶剤等のろ過、混合、攪拌、加熱又は容器もしくは設備への注入の業務
  (ウ) 対象物(その2)を製造又は取り扱う頻度
  (エ) 対象物(その2)の1時間当たりの使用量(g)
   (1日に消費する化学物質の量を取り扱う作業時間で割ったもの。)
 (3) リスクアセスメント対象物の名称(その3)
  (ア) 対象物(その3)の分類
  (イ) 対象物(その3)を使用する業務内容(複数選択可)。
  (注) 「ろ過、混合、攪拌等」とは、有機溶剤等を製造する工程における有機溶剤等のろ過、混合、攪拌、加熱又は容器もしくは設備への注入の業務
  (ウ) 対象物(その3)を製造又は取り扱う頻度
  (エ) 対象物(その3)の1時間当たりの使用量(g)
   (1日に消費する化学物質の量を取り扱う作業時間で割ったもの。)
 (4) リスクアセスメント対象物の名称(その4)
  (ア) 対象物(その4)の分類
  (イ) 対象物(その4)を使用する業務内容(複数選択可)。
  (注) 「ろ過、混合、攪拌等」とは、有機溶剤等を製造する工程における有機溶剤等のろ過、混合、攪拌、加熱又は容器もしくは設備への注入の業務
  (ウ) 対象物(その4)を製造又は取り扱う頻度
  (エ) 対象物(その4)の1時間当たりの使用量(g)
   (1日に消費する化学物質の量を取り扱う作業時間で割ったもの。)
 (5) リスクアセスメント対象物の名称(その5)
  (ア) 対象物(その5)の分類
  (イ) 対象物(その5)を使用する業務内容(複数選択可)。
  (注) 「ろ過、混合、攪拌等」とは、有機溶剤等を製造する工程における有機溶剤等のろ過、混合、攪拌、加熱又は容器もしくは設備への注入の業務
  (ウ) 対象物(その5)を製造又は取り扱う頻度
  (エ) 対象物(その5)の1時間当たりの使用量(g)
   (1日に消費する化学物質の量を取り扱う作業時間で割ったもの。)
 (6) リスクアセスメント対象物の名称(その6)
  (ア) 対象物(その6)の分類
  (イ) 対象物(その6)を使用する業務内容(複数選択可)。
  (注) 「ろ過、混合、攪拌等」とは、有機溶剤等を製造する工程における有機溶剤等のろ過、混合、攪拌、加熱又は容器もしくは設備への注入の業務
  (ウ) 対象物(その6)を製造又は取り扱う頻度
  (エ) 対象物(その6)の1時間当たりの使用量(g)
   (1日に消費する化学物質の量を取り扱う作業時間で割ったもの。)
7 6のリスクアセスメント対象物を製造又は取り扱う作業に従事する労働者は全部で何人ですか。
8 化学物質管理者を選任していますか。
〈解説〉
 令和6年4月1日からリスクアセスメント対象物の製造・取扱事業場では、化学物質管理者を選任することが義務となっています。
 化学物質管理者の選任については上記Q&A(1)の10ページのNo.2-1-1~2-1-10をご確認ください。
9 リスクアセスメントを実施していますか。
〈解説〉
 リスクアセスメントとは、作業による労働者への危険または健康障害を生じるおそれの程度を見積もり、リスクの低減対策を検討することです。
 上記Q&A(2)のQ1-1、Q1-2をご確認ください。
10 リスクアセスメント結果に基づくリスク低減措置を行っていますか。
〈解説〉
 リスクアセスメント結果に基づき、リスク低減措置が必要です。
 また、法令に講ずべき措置が定められている場合は、リスクアセスメントの結果に関わらず、定められた措置を必ず実施しなければなりません。
 上記Q&A(2)のQ12-1、Q12-2をご確認ください。
11 安全データシート(SDS)とリスクアセスメントの結果等を労働者に周知し、教育を行っていますか。
〈解説〉
 化学物質を取り扱う労働者が常時SDSを確認できるよう周知するほか、労働者に教育や周知を行う必要があります。
 上記Q&A(2)のQ13-3、Q&A(3)のQ15-1、Q15-2をご確認ください。
12 (保護具を使用している場合)
 保護具着用管理責任者を選任していますか。
<解説>
 呼吸用保護具(マスク)、保護手袋、保護衣などの保護具を使用する場合は、保護具着用管理責任者の選任が必要です。
 上記Q&A(1)の11ページのNo.2-2-1~2-2-3をご確認ください。