各質問における職場での取り組み状況についてご回答ください。 ※回答は、店社(建築物・工作物・鋼製の船舶の解体又は改修の作業や工事に係る請負契約を締結している本社、支店等の組織をいいます。)単位でお答えください。
【入力手順】 (1) それぞれの質問に対して当てはまる選択肢にチェックまたは必要事項を入力してください。 (2) 画面一番下の『確認』ボタンを押してください。 (3) 確認画面でエラーメッセージ(画面上部に赤文字で表記されます)がないことを確認して、画面一番下の『登録』ボタンを押してください。
ご不明な点がありましたら、高知労働局健康安全課(088-885-6023)までお問合せください。 |
| Q1:郵送しました封筒の宛名ラベルの右下に記載しております4けたの番号を入力してください。 | |
Q2:建築物・工作物・鋼製の船舶について、解体又は改修の作業や工事を請け負うことはありますか。 (建築物のリフォーム、船や各種設備の定期修理を含みます。また、今後請け負う予定がある場合も含みます) (a)~(c)にそれぞれ回答ください。全て「無」の場合は、Q3以降は回答不要です。
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(a) 建築物
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(b) 工作物 ※ ※工作物とは、土地や建物に設置するもの(されていたもの)であり、例えば、煙突、サイロ、鉄骨架構、上下水道管等の地下埋設物、化学プラント、ボイラー、非常用発電設備、反応槽、貯蔵設備、発電設備、焼却設備等があります。
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(c) 鋼製の船舶
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Q3:建築物の解体・改修工事における、石綿の事前調査は一定の資格(一般建築物石綿含有建材調査者等)を持った人が行う必要があります。Q3-1:建築物の石綿の事前調査を行う際に自社の資格者による調査を行っていますか。
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Q3-2:事前調査を行う方が取得済 又は 取得を予定する資格は何ですか。(複数回答可)(回答後Q3-3へ) ◇石綿障害予防規則第3条第4項により、施工業者は有資格者による石綿の事前調査の実施義務があります。 | |
Q3-3:石綿の事前調査結果について、現場への備え付けや掲示を行っていますか。(複数回答可)(回答後Q3-4へ) ◇石綿障害予防規則第3条第8項等により、施工業者は(a)から(c)の掲示や備え付けを行う必要があります。
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Q3-4:石綿の事前調査結果について、以下の①~④を行うときは事前調査実施結果を、(石綿の有無にかかわらず)委託(元請)事業者が所轄労働基準監督署と都道府県等に報告を行っていますか。 ① 建築物の解体工事(解体作業対象の床面積の合計が80㎡以上) ② 建築物の改修工事(請負金額100万円(税込)以上) ③ 工作物(別添1の表の特定工作物に限る)の解体・改修工事(請負金額100万円(税込)以上) ④ 建築物と工作物が混在するものの解体工事や改修工事を一括で請け負っている場合であって、次のア又はイのいずれか1つでも該当する場合 ア 建築物の解体工事に係る部分の床面積の合計が80㎡以上 イ 建築物及び工作物の両方を含めた工事全体の請負金額が100万円(税込)以上
※1 「石綿総合情報ポータルサイト」の石綿事前調査結果報告システムによって報告することにより、所轄労働基準監督署及び都道府県等に報告することができます。 ※2 建築物・工作物・鋼製の船舶について、解体又は改修を行う部分に石綿(アスベスト)が含まれていることが判明した場合、石綿障害予防規則に基づく措置を行ってください。 ※3 改正石綿障害予防規則に係る詳細は、石綿総合情報ポータルサイトをご覧ください。 ◇石綿障害予防規則第4条の2により、施工業者は事前調査結果の報告を行う必要があります。 | |
Q4:工作物のうち、別紙(12ページ)の特定工作物①~⑩について解体又は改修の作業や工事を行う場合、令和8年1月1日以降は有資格者(工作物石綿事前調査者)による事前調査が必要となります。(詳しくは、同封したリーフレットをご確認ください。)
Q4-1:別紙の表における、特定工作物の①~⑩の対象工作物について、既存の反応槽、加熱炉、ボイラー及び圧力容器等の工事を行いますか。 | |
Q4-2:工作物石綿事前調査者の資格を労働者に取得させる(又は事業者自ら取得する)予定はありますか。(回答後Q4-3へ) ◇石綿障害予防規則第3条第4項により、施工業者は有資格者による石綿の事前調査の実施義務があります。 | |
Q4-3:石綿の事前調査結果について、現場への備え付けや掲示を行っていますか。(複数回答可)(回答後Q4-4へ) ◇石綿障害予防規則第3条第8項等により、施工業者は(a)から(c)の掲示や備え付けを行う必要があります。 | |
Q4-4:石綿の事前調査結果について、以下の①~④を行うときは事前調査実施結果を、(石綿の有無にかかわらず)委託(元請)事業者が所轄労働基準監督署と都道府県等に報告を行っていますか。 ① 建築物の解体工事(解体作業対象の床面積の合計が80㎡以上) ② 建築物の改修工事(請負金額100万円(税込)以上) ③ 工作物(別添1の表の特定工作物に限る)の解体・改修工事(請負金額100万円(税込)以上) ④ 建築物と工作物が混在するものの解体工事や改修工事を一括で請け負っている場合であって、次のア又はイのいずれか1つでも該当する場合 ア 建築物の解体工事に係る部分の床面積の合計が80㎡以上 イ 建築物及び工作物の両方を含めた工事全体の請負金額が100万円(税込)以上
※1 「石綿総合情報ポータルサイト」の石綿事前調査結果報告システムによって報告することにより、所轄労働基準監督署及び都道府県等に報告することができます。 ※2 建築物・工作物・鋼製の船舶について、解体又は改修を行う部分に石綿(アスベスト)が含まれていることが判明した場合、石綿障害予防規則に基づく措置を行ってください。 ※3 改正石綿障害予防規則に係る詳細は、石綿総合情報ポータルサイトをご覧ください。 ◇石綿障害予防規則第4条の2により、施工業者は事前調査結果の報告を行う必要があります。 | |
Q5:鋼製の船舶の解体又は改修の作業や工事を行う場合、令和5年10月1日以降は有資格者(船舶石綿含有資材調査者講習修了者又はこれと同等以上の知識を有すると認められる者)による事前調査が必要です。
Q5-1:鋼製の船舶の解体又は改修の作業や工事を行いますか。 | |
Q5-2:船舶石綿含有資材調査者講習修了者又はこれと同等以上の知識を有すると認められる講習を労働者に受講させる(又は事業者自ら取得する)予定はありますか。(回答後Q5-3へ) ◇石綿障害予防規則第3条第4項により、施工業者は有資格者による石綿の事前調査の実施義務があります。 | |
Q5-3:石綿の事前調査結果6ついて、備え付けや掲示を行っていますか。(複数回答可)(回答後Q5-4へ) ◇石綿障害予防規則第3条第8項等により、施工業者は(a)から(c)の掲示や備え付けを行う必要があります。
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Q5-4:石綿の事前調査結果について、以下の工事を行うときは事前調査実施結果を、(石綿の有無にかかわらず)委託(親)事業者が所轄労働基準監督署に報告を行っていますか。
○ 鋼製の船舶の解体・改修工事(総トン数20トン以上)【所轄労働基準監督署のみに報告が必要。】
※1 「石綿総合情報ポータルサイト」の石綿事前調査結果報告システムによって報告することにより、所轄労働基準監督署及び都道府県等に報告することができます。 ※2 建築物・工作物・鋼製の船舶について、解体又は改修を行う部分に石綿(アスベスト)が含まれていることが判明した場合、石綿障害予防規則に基づく措置を行ってください。 ※3 改正石綿障害予防規則に係る詳細は、石綿総合情報ポータルサイトをご覧ください。 ◇石綿障害予防規則第4条の2により、施工業者は事前調査結果の報告を行う必要があります。 | |