労働時間・過重労働による健康障害防止に関する自主点検表(鳥取労働局)

 この点検表は、事業主、担当者の方が自ら現状を把握し、取組状況等点検することにより、自主的に問題点を改善していただくためのものです。
 なお、回答が赤字に該当する場合は改善または改善を検討してください。
 ※企業単位ではなく、事業場(工場、営業所、店舗等)単位で回答ください。
 ※令和7年8月1日時点、労働者を雇用していない場合は、振出番号から労働者数までをご回答(登録)ください(設問1~7の回答は不要です)。
振出番号
(封筒の宛名ラベルに記載されている振出番号を入力してください)
事業場の名称
主な事業の内容(○○製造、○○販売等)
 自主点検の回答者のお名前
電話番号(お問い合わせ先)--
事業場に所属する労働者数(令和7年8月1日時点)
※企業単位の労働者数ではなく、事業場単位です。
設問1

直近1年間において、1か月の時間外労働と休日労働を合計した時間数が最も長い労働者は何時間でしたか? 

※時間外労働とはいわゆる残業のことで、法定労働時間(1日8時間、週40時間)を超えて、労働した時間のことです。

休日労働とは、法定休日(1週1日、4週4日)に労働した時間のことです。

 a以外であれば、他の月の状況などを勘案して、労働時間を改善するまたは改善を検討してください。

設問2-1

(設問1において、回答した1か月の時間外労働と休日労働の合計に関して)、36協定(「時間外労働及び休日労働に関する労使協定書」)で定めた限度時間または特別条項における1か月の延長時間の範囲内ですか?

cであれば、特別条項における延長時間の範囲内とするように改善してください。dであれば、36協定の内容を確認して、適切にご対応ください。


設問2-2

直近1年間において、36協定の特別条項を適用した(限度時間を超えて労働させる)場合の手続き(労働者代表に対する事前申し入れ、協議、通告等)をいつ実施していますか? 

36協定の特別条項を適用した(限度時間を超えて労働させる)場合の手続きは、36協定の2枚目に記載があります。

c.dであれば、特別条項の適用前に手続きを実施するよう改善してください。eであれば、36協定の内容を確認して、適切にご対応ください。
設問2-3

直近1年間において、36協定の限度時間を超えて特別条項を適用した場合に、特別条項の適用回数の管理はしていますか?

cであれば、特別条項の適用回数を管理するよう改善してください。dであれば、36協定の内容を確認して、適切にご対応ください。

設問2-4

直近1年間において、36協定の特別条項を適用した(限度時間を超えて労働させる)労働者に対して、健康及び福祉を確保するための措置を実施していますか? 

※健康及び福祉を確保するための措置の内容は、36協定の2枚目に記載があります。

cであれば、健康確保措置を実施するよう改善してください。dであれば、36協定の内容を確認して、適切にご対応ください。

設問3-1

過重労働があった労働者について、医師による面接指導に関する制度を設けていますか?

 ※時間外・休日労働数とは、週40時間を超えた時間数のことです。例えば、1か月が31日の月で、その月の総労働時間数が200時間の場合、

総労働時間数-(月の暦日数÷1週間の日数×40時間)200時間31÷7×40時間)=22.9時間となります。

dであれば、改善してください。eであれば、制度を確認し、適切に対応してください。


設問3-2

直近1年間において、時間外労働・休日労働数が月に80時間を超えた労働者に対して、医師による面接指導を行っていますか?

※時間外・休日労働数とは、週40時間を超えた時間数のことです。例えば、1か月が31日の月で、その月の総労働時間数が200時間の場合、

総労働時間数-(月の暦日数÷1週間の日数×週40時間)200時間―(31日÷7日×40時間)=22.9時間となります。

cであれば、対象者への申出の勧奨や社内で独自基準の設定を検討してください。dであれば、改善してください。eであれば、制度を確認し、適切に対応してください。


設問4

直近1年間において、時間外労働・休日労働が月に80時間を超えた労働者に対して、その時間数の通知は行っていますか?

cであれば、改善してください。dであれば、制度を確認し、適切に対応してください。



設問5

時間外労働時間数が45時間を超えた場合、割増賃金の割増率は何%ですか?

cであれば、改善してください。eであれば、制度を確認し、適切に対応してください


設問6-1

直近1年間において、最も勤務間インターバルが短い労働者の実績は何時間でしたか?

※勤務間インターバルとは、終業時刻から次の始業時刻までの時間のことです。例えば、終業時刻が午後5時で、次の始業時刻が午前8時であれば、15時間です。

a.bであれば、勤務間インターバルの確保を検討してください。

設問6-2

勤務間インターバル制度は導入していますか?

※勤務間インターバル制度とは、終業時刻から次の始業時刻の間に、一定時間以上の休息時間を設けることで、従業員の生活時間や睡眠時間を確保しようとするものです。

dであれば、勤務間インターバル制度の導入を検討してください。

設問7

労働時間(始業時刻と終業時刻)の把握はどのような方法で行っていますか?

cであれば、使用者の現認や客観的な記録による把握方法への改善を検討してください。dであれば、労働時間を把握してください。


 
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