労働条件自主点検 この点検表は、事業主の方が事業場における労働関係法令の遵守状況を自ら点検し、問題点を自主的に改善していただくためのものです。 各点検項目につきまして、当てはまる番号を選択いただくことで改善の必要性を確認することができます。 また、各点検項目に関する法令の規定については、送付いたしました「労働条件自主点検表」の4ページをご覧ください。 企業単位ではなく、各事業場・出先単位でご回答ください。 |
振出番号(依頼書に記載されている振出番号を入力してください) | |
事業場の名称 | |
事業の種類 | |
点検者職氏名 | |
電話番号 | -- |
連絡先メールアドレス | |
常時使用する労働者数(パート、アルバイト等も対象です) | |
1. 労働条件の明示 (4ページ1参照) 労働契約を締結するとき、労働時間、賃金、退職(解雇の事由を含む)、安全衛生などの労働条件を労働者に明示していますか。 その場合、労働時間、賃金等に関する事項について書面を交付していますか。 (3~5については改善が必要です。ただし、3、4については、労働者の希望により、ファクシミリ、電子メールやSNS等で明示している場合は、違反とはなりません)
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2. 就業規則 (4ページ2参照) 労働条件の具体的な内容(労働時間、休日、休憩、休暇、賃金の決定・支払い方法、解雇を含む退職に関する事項など)を定めた「就業規則」を作成していますか。 また、就業規則の内容が実際の勤務の状況に合っていますか。 (3~5については改善が必要です)
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3. 就業規則、時間外労働・休日労働協定などの周知 (4ページ3参照) 就業規則や時間外労働・休日労働協定(36協定)などを、常時各作業場の見やすいところに掲示するなどにより、 労働者に周知していますか。 (4、5については改善が必要です)
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4. 所定労働時間 (4ページ4参照) 1週間の所定労働時間は、何時間に定めていますか(休憩時間は含みません)。 (
ア) 労働者数10人未満の特定業種(4ページ4参照)の事業場 …3の場合は改善が必要です。
(イ) 上記(ア)以外の事業場…2、3の場合は改善が必要です。
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5. 1か月単位の変形労働時間制 (4ページ5参照) 1か月単位の変形労働時間制を採用している場合に、就業規則などで次の法定事項を定めていますか。 ①各日の始業・終業時刻 ②所定休日 ③変形期間の起算日 また、労使協定によって定めている場合には、その労使協定に上記②③のほか、法定事項である「各日・各週の労働時間、 変形期間、協定の有効期間」を定めていますか。 変形労働時間制とは、一定の要件の下、特定の日の労働時間が8時間を超えたり、特定の週の労働時間が40時間を超えて労働者を労働させることができる制度です。ただし、一定の期間を平均して1週間の労働時間が40時間を超えない範囲で行わなければなりません。1か月単位の変形労働時間制のほかに、1年単位の変形労働時間制やフレックスタイム制などがあります。 (2、3については、改善が必要です) | |
6. 時間外労働・休日労働に関する協定 (4ページ6参照) 法定労働時間を超える「時間外労働」および法定休日における「休日労働」を行わせる場合に、時間外労働・休日労働に関する協定(36協定)を締結し、所轄労働基準監督署長に届け出ていますか。 (3については改善が必要です)
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7. 所定休日 (4ページ7参照)
所定休日をどのように定めていますか。
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8. 年次有給休暇 (4ページ8参照) (1)年次有給休暇が10日以上付与される労働者※に、年次有給休暇を付与した日(基準日)から1年以内に5日の年次
有給休暇を取得させていますか。 (2、3については改善が必要です)
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8. 年次有給休暇 (4ページ8参照) (2)労働者ごとに年次有給休暇管理簿を作成していますか。 (2については改善が必要です)
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9. 賃金控除 (4ページ9参照)
賃金の一部を控除(天引き)して支払っている場合、法令に定めのあるもの(税金、社会保険料)に限って控除していますか。また、法令に定めがあるもの以外を賃金から控除する場合、過半数代表者等(4ページ5参照)と書面による協定(賃金控除協定)を締結し、事理明白なもの(社宅、寮、その他の福利厚生施設の費用、組合費など根拠や金額がはっきりしているもの)に限って控除の対象としていますか。 (3、4については改善が必要です)
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10. 最低賃金 (4ページ10参照)
(1)最低賃金額以上の賃金を支払っていますか。(最低賃金額は、別添リーフレット「鳥取県の最低賃金」をご覧ください。) (2については改善が必要であり、3については適用される最低賃金額の確認が必要です)
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10. 最低賃金 (4ページ10参照) (2)事業場で最も賃金の低い労働者の1時間当たりの賃金額は、いくらですか。 ※最低賃金法第7条による最低賃金減額の特例許可を受けている労働者は除きます。
(1時間当たりの賃金額の計算方法、最低賃金との比較方法は、4ページ10をご覧ください。)
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11. 割増賃金 (4ページ11参照)
時間外労働・休日労働または深夜労働の割増賃金は、どのように支払っていますか。或いは、規定していますか。 (1)法定労働時間を超える時間外労働・深夜労働の割増賃金について ※1 割増賃金の算定にあたっては、原則として諸手当も割増の基礎となる賃金に含めなければなりませんが、以下の手当等は除外することができます。 ①家族手当 ②通勤手当 ③別居手当 ④子女教育手当 ⑤住宅手当 ⑥臨時に支払った賃金⑦1か月を超える期間ごとに支払う賃金(賞与など) (2~6については改善が必要です)
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11. 割増賃金 (4ページ11参照)
(2)法定休日における休日労働の割増賃金について (2~6については改善が必要です)
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12. 定期健康診断 (4ページ12参照)
定期健康診断を行っていますか。 (2~4については改善が必要です)
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