2月は「化学物質管理強調月間」です。 化学物質管理者の選任やリスクアセスメント等に基づく適切な管理等ができていますか? 次の事項についてチェックし、実施できていない事項は、改善してください。
※ 自主点検の注意事項等① 自主点検の内容をご確認のうえ回答をお願いします。 ② 自主点検の内に設けられている「リンク」については、別ページで開いていただくようお願いします。 |
Q1 「事業場」の労働者数は何名ですか。(工場、営業所単位で記載して下さい) ※ 半角数字で入力願います。 |
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| ※ 「事業場」とは 場所的観念によって決められるもので、工場、事業所、店舗等、同一の場所にあるものは原則として1つの事業場とします。同一の場所でも業種形態が著しく違う場合は別々の事業場単位となります。 |
Q2 事業場の業種は何業に該当しますか。 |
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Q3 事業場で製造・取り扱ってる化学物質がリスクアセスメント(RA)対象物であることを把握していますか。 |
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化学物質を化学的に合成するほか、混合、濃縮・希釈、他物質を添加、小分け等により化学物質等を含む製品化を行うことも「製造」に該当します。 令和7年4月1日、令和8年4月1日時点のRA対象物は、こちらのリストをご覧ください。 令和9年4月1日に約150物質が追加される予定です。追加物質については、こちらのリストをご覧ください。 |
Q4 化学物質管理者を選任していますか。 |
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令和6年4月1日からRA対象物の製造・取扱事業場等において化学物質管理者を選任することが義務となっています。 化学物質管理者は、化学物質の自律的なキーパーソンです。 化学物質管理者の選任については、以下のQ&Aの10ページに記載のNo.2-1-1,2-2-2をご確認ください。 |
| ※ RA対象物の「製造事業場」の化学物質管理者は専門的講習の修了等が要件となります。 また、上記の製造事業場以外の事業場(取扱、譲渡・提供)では資格要件を求めていませんが、適切な職務遂行の観点から「専門的講習に準じた講習」の受講を推奨しています。
受講する場合は、以下の講習一覧の機関をご参照ください。 〇 大阪労働局HP(技能講習一覧) |
Q5 リスクアセスメントを実施していますか。 |
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※リスクアセスメントとは 作業における危険性又は有害性を特定し、それによる労働災害や健康障害の重篤度とその災害が発生する可能性の度合いを組み合わせて「リスク」を見積り、その「リスク」の大きさに基づいて対策の優先度を決めたうえで、リスクの除去又は低減の措置を検討する手法です。 |
リスクアセスメントについては、以下のQ&Aも参照してください。 Q1-1 なぜリスクアセスメントを行わなければならないのか。 Q2-2 リスクアセスメントはどのような手順で実施するのか。 |
厚生労働省では、リスクアセスメントの実施を支援するため業種別マニュアルの作成を進めています。 以下のマニュアルを参考して、RAを実施してください。 業種・作業別マニュアル 建設業の業種・作業別マニュアル |
Q6 リスクアセスメントの結果に基づく低減措置を行っていますか。 |
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リスクアセスメントの低減措置については、以下のQ&Aも参照してください。法令に講ずべき措置が定められている場合は、リスクアセスメントの結果に関わらず、定められた措置を必ず実施しなければなりません。 以下のQ&Aも参照してください。 Q12-1 リスクアセスメント実施後のリスク低減措置の実施は義務か。 Q12-2 リスクを低減するためにはどのような措置を講ずるべきか。 |
Q7 安全データシート(SDS)とリスクアセスメント(RA)の結果等を労働者に周知し、教育を行っていますか。 |
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化学物質を取り扱う労働者が常時SDSを確認できるよう周知するほか、労働者に教育や周知を行う必要があります。 以下のQ&Aも参照してください。 Q15-1 入手したSDSを労働者に周知しなければならないか。 Q15-2 ラベルやSDSの記載内容を労働者に教育する義務はあるか。 |
Q8 保護具着用管理責任者を選任していますか。 |
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※化学物質管理者を選任した事業場であって、リスクアセスメント結果に基づく措置として、労働者に保護具を着用させる措置を選択した場合、選任が必要となります。 資格要件は「保護具に関する知識及び経験を有すると認められる者」とされております。そのため、「保護具着用管理責任者講習」等を以下の講習一覧の機関で修了するなどにより、上記知識等を有する方からの選任を行って下さい。 大阪労働局HP(技能講習一覧)技能講習・特別教育・安全衛生教育等予定一覧 |大阪労働局 (mhlw.go.jp) 〇保護具着用管理責任者の選任については、以下のQ&Aの11ページ以降に記載のNo.2-2-1,2-2-2も参照してください。 化学物質による労働災害防止のための新たな規制に関するQ&A |
Q9 化学物質の譲渡・提供を行う際に、ラベル表示を行い、SDSによる通知を行っていますか。 |
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化学物質を譲渡又は提供する者は、相手方にSDSの交付等により危険有害性等を通知する必要はあります。 以下のQ&Aも参照してください。 Q13-1 SDSはいつ交付しなければならないのか。 Q13-2 ホームページでSDSを提供しても良いか。 |