※Q1の選択項目を選んでください。 |
Q1 まず最初にご回答ください。あなたは事業場において労務関係の担当者ですか、安全衛生関係の担当者ですか。
事業場とは: 場所的観念によって決められるもので、工場、事業所、店舗等、同一の場所にあるものは原則として1つの事業場とします。同一の場所でも業種形態が著しく違う場合は別々の事業場単位となります。 |
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※Q2に労働者数を入力してください。 |
Q2 あなたが所属する事業場の労働者数は何名ですか(半角数字でご入力お願いいたします)。 |
約 名 |
※ Q3の選択項目を選んでください。 |
Q3 あなたが所属する事業場の所轄労働基準監督署はどこになりますか。 |
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※ Q4の選択項目を選んでください。 |
Q4 あなたが所属する事業場の業種は何業ですか |
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※ Q5の選択項目を選んでください。 |
Q5 介護・看護作業に従事する従業員が事業場にいますか。 |
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※ Q6の選択項目を選んでください。 |
Q6 上記質問で「はい。」を回答された方にお聞きします。 介護・看護職員の身体の負担軽減のために介護機器入等によるノーリフトケアを導入していますか。 |
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※ Q7の選択項目を選んでください。 |
Q7 あなたが所属する事業場の行う介護・看護サービスは何ですか。 |
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およその取得率で結構です。およその取得率もわからない場合は空欄でも結構です。 Q8 年次有給休暇の取得率はどれくらいですか。
取得率の計算はあなたが所属する事業場で採用している直近の締切日から遡って1年(締切日を設定していない場合は令和5年度)を対象として、下記計算方法を参照してください。なお、少数点以下は四捨五入して入力するようお願いいたします。 ②事業場全体の年間有給休暇付与日数(繰越日数は除く)
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約 % |
※ Q9の選択項目を選んでください。 |
Q9 勤務終了後、一定時間以上の「休息時間」を設ける制度です。 |
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※ Q10の選択項目を選んでください。 |
Q10 労働者数50名未満の事業場にお聞きします。 貴事業場はストレスチェックを実施していますか。
ストレスチェック: 労働安全衛生規則第52条の9に基づく心理的な負担の程度を把握するための検査のことです。 |
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※ Q11の選択項目を選んでください。 |
Q11 ストレスチェックの集団分析を実施していますか。
集団分析: 労働安全衛生規則第52条の14に基づく検査結果の労働者の集団ごとの分析のことです。 |
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※ Q12の選択項目を選んでください。 |
Q12 あなたが所属する事業場ではメンタルヘルス対策に取り組んでいますか。該当する項目を全て選んでください(複数回答可)。 |
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※ Q13の選択項目を選んでください。 |
Q13 あなたが所属する事業場の労働者から自分の仕事や職業生活に関することで強い不安、悩み、ストレスに関することで 相談を受けたことがありますか。それは令和5年4月1日から令和6年3月31日までの期間で何人くらいになりますか(所属労働者が医療機関や外部機関にて相談をしていることを把握されて場合は、その労働者の方も人数に含めてください)。 |
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※ Q14の選択項目を選んでください。 |
Q14 従業員に対し、産業保健サービスを提供する際に、主に利用しているサービス機関は次のうちどれになりますか
大阪産業保健総合支援センターの案内 大阪府内の地域産業保健センターの案内
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※ Q15の選択項目を選んでください。 |
Q15 どのような産業保健サービスを利用していますか。 |
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※ Q16の選択項目を選んでください。 |
Q16 化学物質を製造、取扱い、または譲渡・提供していますか。
化学物質とは:元素及び化合物のことです。なお、一般消費者の生活の用に供される製品のみを取扱う場合は該当しません(例ば、一般に市販されている洗剤を使用して事務所の清掃を行う等は「取扱い」には該当しません。ただし清掃業者が業務として業務用の特殊な専用洗剤を使用して清掃するような場合は該当することになります)。 また、製造中に中間体が副生成物として生成されるような場合は「取扱い」に該当することとなります。
一般消費者の生活の用に供される製品 |
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※ Q17の選択項目を選んでください。 |
Q17 GHS分類で危険有害性区分(区分1~4)が決定されている化学物質(危険有害化学物質等)を取り扱っていますか。
「危険有害化学物質等」(労働安全衛生規則第24条の14) GHSに従った分類に基づき危険有害性区分が決定された化学物質等
GHS: 化学品の危険有害性ごとに分類基準及びラベルや安全データシートの内容を調和させ、世界的に統一されたルールです。「物理化学的危険性」、「健康有害性」、「環境有害性」の危険有害性クラスに分類されており、それぞれのクラスごとに危険有害性の程度を表す危険有害性区分が1~4まで定められています。
政府によるGHS分類事業で分類された物質の一覧リストは下記ホームページでも確認できます。
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※ Q18の選択項目を選んでください。 |
Q18 上記質問で「はい。」と回答した方にお聞きします。上記「危険有害化学物質等」のうち、ラベル表示・SDS交付義務対象物質ではない化学物質をを取り扱っていますか。
ラベル表示・SDS交付義務対象物質: 労働安全衛生施行令別表第31号及び別表第9で指定されている896物質のことです。 詳しくは厚生労働省「職場のあんぜんサイト」にて対象物質を検査できますので、参照してください。なお、これら896物質はリスクアセスメントの実施が義務付けられている「リスクアセスメント対象物」でもあります。
SDS: 安全データーシートと呼ばれ、化学物質の物理化学的性質や危険性・有害性及び取扱いに関する情報を化学物質等を譲渡または提供する相手方に提供するための文書です。
職場のあんぜんサイト(ラベル表示・SDS交付義務対象物質の一覧・検索)
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※ Q19の選択項目を選んでください。 |
Q19 「危険有害化学物質等」のうち、ラベル表示対象物質・SDS交付義務対象物質ではない化学物質についてもラベル表示をしていますか
現在、厚生労働省では「危険有害化学物質等」につきまして、「ラベル表示・SDS交付義務対象物」に反映させる作業を行っています。すでに反映が終了した上記896物質以外も随時反映させていき、最終的にすべての「危険有害化学物質等」を反映させることになります。 今回の質問は、将来的に「ラベル表示・SDS交付義務対象物」になる、「危険有害化学物質等」について、法律より先行してラベル表示・SDS交付を行っている事業場の割合を把握するためのものです。 |
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※ Q20の選択項目を選んでください。 |
Q20 「危険有害化学物質等」のうちラベル表示対象物質・SDS交付義務対象物質以外についてもSDSを交付をしていますか |
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※ Q21の選択項目を選んでください。 |
Q21 リスクアセスメントを知っていますか。
リスクアセスメント: 作業における危険性又は有害性を特定し、それによる労働災害や健康障害の重篤度とその災害が発生する可能性の度合いを組み合わせて「リスク」を見積り、その「リスク」の大きさに基づいて対策の優先度を決めたうえで、リスクの除去又は低減の措置を検討する手法です。
職場のあんぜんサイト(化学物質のリスクアセスメント実施支援) |
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※ Q22の選択項目を選んでください。 |
Q22 「危険有害化学物質等」のうち、ラベル表示対象物質・SDS交付義務対象物質ではない化学物質についてもリスクアセスメントを実施していますか |
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※ Q23の選択項目を選んでください。 |
Q23 「危険有害化学物質等」のうち、ラベル表示対象物質・SDS交付義務対象物質ではない化学物質についてもリスクアセスメントの結果に基づき化学物質のばく露低減措置を講じていますか |
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※ Q24の選択項目を選んでください。 |
Q24 上記質問にて「すべて実施している。」、「一部実施している。」と回答された方にお聞きします。実施しているばく露低減措置の内容はどのようなものですか。 |
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郵送でアンケート協力要請の案内文が送付されてきた事業場の方のみご回答ください(その他の方は無視していただいて結構です)。 案内文の左端、封筒の宛先に記載されているNoの横に記載されている番号を半角数字でご入力ください。 |
No. |
アンケートにご協力ありがとうございました。 アンケートはこれで終了となります。次へボタンを押していただき、内容をご確認の上、間違いがなければ登録ボタンを押してください。 |