取下げ依頼にあたって
・このフォームで受け付けできるのは以下2点のみです。
①電子申請で行った年度更新申告書(労働保険番号が23から始まるもののみ)
②①に関連する還付請求書
・海外派遣・事務組合分は受け付けできません。
・取下げ処理完了の連絡はいたしません。不備等問題のある場合のみ担当者あてにご連絡します。
・当該電子申請が受理前のものはe-Gov上の処理結果を不受理としてお返しします。
・当該電子申請が受理後のものも取下げを受け付けますが、e-Govマイページ上の受理・不受理の表示に変更はありませんのでご注意ください。
なお、公文書発行済の申告書を取下げる場合は、電子申請の再申請はできません。
紙の申告書で再度申請してください。(愛知労働局より郵送している紙の申告書があれば、そちらを使用して下さい。)
・電子申請による再提出は、取下げ依頼をした日の翌日以降に提出してください。
※注意点
・文字化けを防ぐために、半角カタカナ、丸数字、特殊文字は使用しないでください。
・全ての項目に入力した後、入力内容に間違いがないか確認してから送信してください。 |