豊橋公共職業安定所に提出した高卒求人について 令和7年1月31日現在の採用(内定)状況を報告してください。
※ 内定者数が求人数に達していない場合、募集の中止はできません。 やむを得ず、新規学卒者の募集の中止・募集人員の削減・採用内定取消し・ 入職時期繰下げを行おうとする事業主は、職業安定局長が定める様式により、 ハローワーク及び学校長に通知することが必要となります。 (職業安定法施行規則第35条第2項)
【お問い合わせ先】
豊橋公共職業安定所
企業支援部門 TEL 0532-57-1664