山梨労働局 14次防の現状把握のためのアンケート
本アンケートは、第14次労働災害防止計画に定める各種指標について、山梨県内の実態を把握するものです。
無記名アンケートのため、回答から事業場への調査指導に利用することはありません。

事業場の所在地(管轄)
1 転倒災害対策(ハード・ソフト両面からの対策)【注1】を実施していますか?
【注1】 ハード・ソフト、それぞれ一つずつでも実施している場合は、①を選択してください。
2 会社の業種は、卸売業・小売業、医療・福祉業のいずれかに該当しますか?
2-2 正社員以外のパート・アルバイト労働者はいますか?
※ 上記2で①にチェックを入れた場合、いずれかにチェックを入れてください。
2-3 正社員以外のパート・アルバイト労働者に安全衛生教育を実施していますか?
3 介護・看護の作業がありますか?
3-2 ノーリフトケア【注3】を導入していますか?
【注3】ノーリフトケアとは、介護職員の腰痛予防対策として、福祉器具を導入・活用することで、施設利用者を人力で抱え上げない身体の負担軽減のための介護技術をいいます。
※ 上記3で①にチェックを入れた場合、いずれかにチェックを入れてください。
4 60歳以上の労働者(パート・アルバイトを含む)が働いていますか?

4-2 60歳以上の労働者に対する安全衛生確保の取組【注4】を実施していますか?

【注4】例えば、照度の確保、作業姿勢の改善、段差の解消、防滑靴の使用など、一つでも、高齢者の身体機能の低下や健康状況に配慮した改善に取り組んでいれば、①を選択してください。

※ 上記4で①にチェックを入れた場合、いずれかにチェックを入れてください。

5 外国人労働者が働いていますか?

5-2 外国人労働者に分かりやすい方法で労働災害防止の教育【注5】を行っていますか?

【注5】母国語に翻訳された教材や視聴覚教材を用いるなどのほか、何らかの工夫により教育を実施している場合は①を選択してください。

※ 上記5で①にチェックを入れた場合は、いずれかにチェックを入れてください。

6 業種は、建設業に該当しますか?

6-2 墜落・転落災害の防止に関するリスクアセスメント【注6】に取り組んでいますか?

【注6】リスクアセスメントとは、作業に潜む危険性や有害性を洗い出して、リスク(災害の重篤度、発生可能性などを考慮した度合い)を見積り、優先度の設定、リスク低減措置の決定の一連の手順からなる労働災害防止のための手法です。

※ 上記6で①にチェックを入れた場合は、いずれかにチェックを入れてください。

7 業種は、製造業に該当しますか?

7-2 例えば、プレス機械、ベルトコンベヤ、ロール機、ボール盤、遠心機械、粉砕機、混合機等、「はさまれ・巻き込まれ防止」の対象となる機械がありますか?

※ 上記7で①にチェックを入れた場合、いずれかにチェックを入れてください。

7-3 上記7-2の機械に、労働者の身体の一部がはさまれたり、巻き込まれたりしないような措置【注7】を講じていますか?

【注7】例えば、光線式安全装置、リミットスイッチ、カバー、覆い、安全柵などの措置がされている場合は、①を選択してください。

※ 上記7-2で①にチェックを入れた場合、いずれかにチェックを入れてください。

8 荷の運搬を依頼する陸運事業者との間で、安全な荷役作業が行えるよう連絡調整を行う、作業場所の改善を行うなど、荷主としての何らかの措置を講じていますか?

9 業種は、陸運業に該当しますか?

9-2 荷役作業に従事する労働者の墜落・転落による労働災害防止措置等【注8】を講じていますか?

【注8】保護帽着用の徹底、昇降設備の設置などの措置をいいます。

※ 上記9で①にチェックを入れた場合、いずれかにチェックを入れてください。

10 業種は、林業に該当しますか?

10-2 「チェーンソーによる伐木等作業の安全に関するガイドライン」(内容:着用すべき保護具、保護衣等、適切な伐木等作業方法等)に基づく措置を実施していますか?

※ 上記10で①にチェックを入れた場合、いずれかにチェックを入れてください。

11 事業場の労働者数【注9】は50人未満ですか?

【注9】本社、支店、営業所、工場、店舗など、事業場単位の労働者数をお聞きしているものです。

11-2 ストレスチェック【注10】を実施していますか?

【注10】ストレスチェックとは、事業者が労働者に対して行う心理的な負担の程度を把握するための検査で、医療機関等に依頼して実施するものです。労働安全衛生法では、50人以上の事業場には実施及び実施結果の監督署への報告を義務付けていますが、50人未満の事業場は努力義務としています。

※ 上記11で①にチェックを入れた場合、いずれかにチェックを入れてください。

12 産業保健サービス【注11】を実施していますか?

【注11】ここでいう産業保健サービスは以下のとおりです。

   健診結果で有所見者や、健康管理上の配慮が必要な者に対する指導、支援、相談

   睡眠、喫煙、飲酒等に関する健康的な生活に向けた教育や相談

   メンタルヘルス対策(衛生委員会などでの労働者からの意見聴取、社内の実態把握、心の健康づくり計画の策定、担当者の選任、教育研修の実施等)

   高年齢労働者の身体能力の低下を踏まえた転倒等の予防対策

   がん、精神障害等の病気を抱える労働者の治療と仕事の両立支援

   女性の健康課題(更年期障害、月経関連の症状、疾病等)に対する配慮、支援

   化学物質等の有害物を取り扱う者に対する健康診断等の健康管理

13 会社は、化学物質の製造、販売等を行う事業者に該当しますか?

13-2 ラベル表示・SDSの交付義務の対象となっていないが、危険性又は有害性が把握されている化学物質について、ラベル表示、SDSの交付を行っていますか?

※ 上記13で①にチェックを入れた場合、いずれかにチェックを入れてください。

14 リスクアセスメント実施義務の対象物質ではないが、危険性又は有害性が把握されている化学物質を取り扱っていますか?

14-2 上記14の化学物質について、リスクアセスメントを実施していますか?

 ※ 上記14で①にチェックを入れた場合、いずれかにチェックを入れてください。

14-3 上記14-2の結果に基づき、必要な措置を実施していますか?

※ 上記14-2で①にチェックを入れた場合、いずれかにチェックを入れてください。

15 熱中症対策として、暑さ指数を把握・活用していますか?