労働条件自主点検表
自主点検については、時間額で回答していただく箇所がありますので、次の日額、月額の換算式にご留意願います。 (1)日給の場合 日額÷1日の平均所定労働時間数 (2)月給の場合 月額÷1か月の平均所定労働時間数 |
| 事業場名を記入して下さい。 |
|
| 担当者職氏名を記入して下さい。 |
|
| 事業場の連絡先電話番号を記入して下さい。 |
| -- |
| 連絡先メールアドレスを入力してください。 |
|
設問内容 |
| 令和8年10月3日から、石川県最低賃金は59円増の時間額1,113円となりますが、準備はお済ですか? ※ 次の賃金は含みません。①臨時に支払われる賃金、②1か月を超える期間ごとに支払われる賃金、③割増賃金、④精皆勤手当・通勤手当・家族手当 |
|
| 最も賃金額の低い労働者の職名を記入してください。 |
|
| 「はい」と答えた方は、事業場で最も賃金額の低い労働者の賃金額を「時間額換算」で記入して下さい。 |
|
| 「いいえ」と答えた方は、変更した後の時間額を記入して下さい。 |
|
| 労働者を雇用するにあたり、労働時間、賃金、退職(解雇の事由を含む。)、安全衛生等の労働条件を労働者に対し明示していますか。 また労働時間、賃金等に関する事項について、書面を交付していますか。 |
|
| 適切な取り扱いです。 |
| 労働条件の書面の交付が必要です。 |
| 労働条件の明示と書面の交付が必要です。 |
| 労働条件の明示と書面の交付が必要です。 |
| 労働者の労働日ごとの始業時刻・終業時刻を確認し、記録して、労働時間を管理していますか。 |
|
| 使用者の現認、タイムカード等の客観的な記録による管理が必要です。 |
| 使用者の現認、タイムカード等の客観的な記録による管理が必要です。 |
| 適切な労働時間の管理方法ですので、引き続き管理をお願いします。 |
| 適切な労働時間の管理方法ですので、引き続き管理をお願いします。 |
| やむを得ない事情がある場合、一定の条件のもと、自己申告による労働時間も認められていますが、将来的な労働時間把握方法の見直しも検討してください。 |
| 労働者に時間外労働、休日労働を行わせることはありますか。 |
|
| 現状、時間外・休日労働に関する労使協定(36協定)の締結・届出は不要ですが、必要に応じて、事前対応をお願いします。 |
| 時間外・休日労働に関する労使協定(36協定)の締結・届出はお済ですか。 |
|
| 時間外・休日労働に関する労使協定の締結・届出が必要です。 |
| 最も月の時間外労働時間数の長い労働者の時間数を記入してください |
|
| 最も月の時間外労働時間数の長い労働者の職名を記入してください |
|
| 特別条項は締結していますか。 |
|
| 現状、特別条項は不要です。 |
| 特別条項適用時の月の労働時間数の上限を入力してください。 |
|
| 特別条項付き36協定の締結が必要です。 |
| 特別条項適用時の手続き状況について、お答えください。 |
|
| 適切な取り扱いです。 |
| 今後は日付、協議相手等の記録を残してください。 |
| 特別条項の発動手続きが不適切ですので、改善が必要です。 |
| 健康福祉確保措置の種類について教えてください。 |
|
| 健康福祉確保措置の実施状況について教えてください。 |
|
| 適切な取り扱いです。 |
実施状況に関する記録を協定の有効期間中及び当該有効期間の満了後3年間保存してください。 |
原則として、限度時間を超えるたびに講じる必要がありますので、適切に実施されるよう労使で検証し、必要に応じて、働き方改革推進支援センターの活用を検討してください。 |
労働基準監督署では、定期監督とは別に、職員が労働時間に関する法令の説明等のため、事業場を訪問する活動を行っております。 また働き方改革推進支援センターでは、社会保険労務士等の専門家が労務管理の実務に関する提案等のため、活動しており、労働基準監督署と合同支援も行っておりますが、利用希望はございますか。 |
|
| 後日、担当者から日程調整のため、ご連絡をいたします。 |
| 後日、担当者から日程調整のため、ご連絡をいたします。 |
| 今後、希望がございましたら、当署までご相談ください。 |
労働基準監督署では、来年令和9年2月ごろにカスタマーハラスメントに係る研修会の開催を企画しておりますが、参加希望はございますか。 |
|
| 詳細が決まり次第、ご連絡をいたします。 |
| 今後、希望がございましたら、当署までご相談ください。 |