熱中症対策自主点検回答票

事業場名
管理番号(封筒の宛名シールの右下に記載してあります(例:警-〇〇))
事業場の労働者数(人)
1 暑さ指数(WBGT)の把握と評価を行っていますか
 暑さ指数は日本産業規格に適合したWBGT指数計により把握してください。なお、環境省熱中症予防情報サイトから暑さ指数を参考とすることは有効ですが、個々の作業場所には参考に出来ないことにご留意ください。
 暑さ指数に衣類の種類による補正値を加え、WBGT基準値に照らして評価し、リスクを見積もってください。
2 暑さ指数の低減対策を行っていますか
 WBGT基準値を超えるおそれのある場所で作業を行うことが予定されている場合には、簡易な屋根の設置、通風又は冷房設備の設置等の対策を講じてください。
3 休憩場所を設置していますか(他社のものであっても、貴事業場の労働者が利用可能であれば、「はい」を選択してください)
 作業場所の近くに冷房を備えた休憩場所又は日陰等の涼しい休憩場所を検討してください。また、横になることのできる広さのものとし、飲料水、スポーツドリンク等の備付け等を行ってください。
4 暑熱環境下における作業に当たって、作業計画を策定していますか
 作業計画は、新規入職者や休み明け労働者等を考慮した暑熱順化プログラム、暑さ指数に応じた十分な休憩時間の確保、WBGT基準値を踏まえた作業中止に関する事項を含めたものとしてください。
5 WBGT基準値に応じた休憩等を行っていますか
 測定した暑さ指数がWBGT基準値を大幅に超える場合は、原則として作業を行わないこととしてください。
やむを得ず作業を行う場合は、以下のことに留意してください。

①単独作業を控え、休憩時間を長めに設定すること。

②管理者は、作業中の労働者の身体状況、水分及び塩分の摂取状況を確認すること。
6 暑熱順化への対応を行っていますか
 7日以上かけて暑熱環境での身体的負荷を増やし、作業時間を調整し、次第に長くすることが望ましいことと示されています。特に、新規採用者等に対しては、計画的な暑熱順化プログラムを組んでください。なお、夏季休暇等のため熱へのばく露が中断すると4日後には暑熱順化の顕著な喪失が始まることに留意してください。
7 水分及び塩分の備え付け及び摂取の勧奨を行っていますか
 水分及び塩分を摂取するに当たっては、自覚症状の有無にかかわらず、作業前後や作業中に定期的に行ってください。また、管理者は、摂取状況の確認や定期的な摂取について、徹底っを図ってください。
8 通気性の良い服等を着用させていますか
 服装等について、透湿性及び通気性の良い服装、通気性の良い帽子、ヘルメット等の準備を検討してください。
 選定に当たっては、送風や送水により身体への冷却機能をもつ服やヘルメットとするなど、深部体温上昇の抑制に資するものを積極的に採用してください。
 なお、作業強度を下げることや通気性の良い衣服の採用が困難な場合は、あらかじめ深部体温を下げ、作業中の体温上昇を抑えるプレクーリングも行われています。
 プレクーリングは、体表面を冷却する方法と冷水やアイススラリーなどを摂取して冷却する方法があります。
9 熱中症の発症に影響を及ぼすおそれのある疾病を有する者に対して、医師等の意見を踏まえ配慮を行っていますか
次のような疾病を有する者に対しては、医師等の意見を踏まえ配慮を行ってください。

①糖尿病、②高血圧症、③心疾患、④腎不全、⑤精神・神経関係の疾患、⑥広範囲の皮膚疾患、⑦感冒等、⑧下痢等
10 労働者の健康状態及び暑熱順化の状況の確認を行っていますか
 作業開始前に、朝食の未摂取、睡眠不足、前日の多量の飲酒、体調不良等の健康状態の確認をしてください。また、管理者は、入職後1週間未満の労働者及び熱へのばく露から4日以上離れていた労働者を把握し、健康状態について特に配慮を行ってください。
11 作業中の労働者の健康状態の確認を行っていますか
 作業中は巡視を頻繁に行い、声をかけるなどして健康状態を確認してください。また、単独での長時間労働を避け、複数の労働者による作業では、お互いの健康状態に留意するよう指導するとともに、異変を感じた際には躊躇することなく周囲の労働者や管理者に申し出るよう指導してください。単独作業を避けられない場合はウェアラブルデバイスの導入を検討することや体調の定期連絡など常に状況を確認できる態勢を確保してください。
12 管理者、労働者に対して、熱中症予防のための教育を行っていますか
 熱中症の具体的な症状、予防方法、緊急時の救急処置及び熱中症事例について教育を行ってください。
 教育用教材は、厚生労働省の運用しているポータルサイト、職場における熱中症予防対策マニュアル等を活用してください。
13 緊急時の対応の事前確認や周知を行っていますか
 搬送を行う病院のy把握や緊急時の対応について確認を行い、労働者に周知してください。また、重点取組期間中(7月)は、状態が悪化した場合の連絡・対応方法についても確認を行ってください。
 異常時の措置として、本人や周りが少しでも異変を感じた際は、必ず作業を離れ、病院に搬送するなどの措置を取るとともに、症状に応じて救急隊を要請してください。なお、本人に自覚症状がない又は大丈夫との申出があっても周囲の判断で病院への搬送や救急隊の要請を行ってください。搬送するまでの間や救急隊が到着するまでの間には、一人きりにせず、必要に応じて水分・塩分の摂取を行ったり、衣服を脱がせ水をかけて全身を急速冷却すること等により効果的な体温の低減措置に努めてください。
 また、重点取組期間中は体調不良者を休憩させる場合は、状態の把握が容易に行えるように配慮を行うとともに異常を認めたときは、躊躇することなく救急隊を要請してください。
14 熱中症予防対策を含めた労働衛生管理体制を確立していますか
 事業者、産業医、衛生管理者、安全衛生推進者又は衛生推進者が中心となり、熱中症予防対策を検討するとともに、熱中症予防に係る責任体制の確立を図ってください。
15 衛生管理者、衛生推進者等又は熱中症予防管理者に対し、熱中症予防のための業務を行わせていますか
 熱中症予防のための業務として、次の業務を行わせてください。

①作業に応じて、適用すべきWBGT基準値を決定し、併せて衣類に関し暑さ指数に加えるべき着衣補正値の有無を確認すること。

②暑さ指数の低減対策の実施状況を確認すること。

③入職日、作業や休暇の状況等に基づき、各労働者の暑熱順化の状況を確認すること。なお、あらかじめ暑熱順化不足の疑われる労働者はプログ
 ラムに沿って暑熱順化を行うこと。

④朝礼時等作業開始前において労働者の体調及び暑熱順化の状況を確認すること。

⑤作業場所の暑さ指数の把握と評価を行い、評価結果に基づき、作業時間の短縮等の措置を講ずること。

⑥職場巡視を行い、労働者の水分及び塩分の摂取状況を確認すること。

⑦退勤後に体調が悪化しうることについて注意喚起すること。
上記以外の熱中症予防対策の取り組みがありましたら、記入をお願いします