事業場名 |
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ご担当部署 |
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電話番号 |
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整理番号(封筒の宛名シールの右下に番号を記載しております。) |
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事業場労働者数 |
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企業全体労働者数 |
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1 衛生委員会等における調査審議
衛生委員会等(メンタルヘルス対策を調査審議する場)はありますか。 |
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常時50人以上の労働者を使用する事業場では、衛生委員会を設置し、心の健康づくり計画」の策定及び実施体制の整備等の「労働者の精神的健康の保持増進を図るための(メンタルヘルス)対策」について、十分な調査審議を行ってください。 常時50人未満の労働者を使用する事業場の場合は、関係労働者の意見を聴くための機会等を利用し、メンタルヘルス対策について、速やかに関係労働者の意見を聴取してください。
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2 「心の健康づくり計画」の策定
2① 事業者がメンタルヘルス対策を積極的に推進する旨を表明していますか。 |
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2② 「心の健康づくり計画」を策定していますか。 |
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「事業者がメンタルヘルスケアを積極的に推進する旨」の表明及び体制の整備に関すること等について、衛生委員会等において十分な調査審議を行った上で、メンタルヘルスケアを継続的かつ計画的に取組むために、「心の健康づくり計画」を策定してください。
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3 事業場内体制の整備
メンタルヘルス対策の実務を行う担当者を選任していますか。 |
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産業医等の助言、指導等を得ながらメンタルヘルスケアの推進の実務を担当するメンタルヘルス推進担当者を、衛生管理者や衛生推進者等の中から選任してください。
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4 教育研修の実施
4① メンタルヘルス対策に関する労働者への教育研修・情報提供を行っていますか。 |
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4② メンタルヘルス対策に関する管理監督者への教育研修・情報提供を行っていますか。 |
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セルフケア促進のため、管理監督者を含む全ての労働者に対して、さらにラインケア促進のため管理監督者に対して、教育研修・情報提供を行ってください。 また、事業場内産業保健スタッフ等に対して、教育研修・情報提供を行うとともに、産業医、衛生管理者、メンタルヘルス推進担当者、保健師等に対して、職務に応じて専門的な事項を含む教育研修・知識習得機会の提供を図ってください。
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5 相談体制等の整備と適切な対応の実施
5① メンタルヘルス不調者の相談体制を整備していますか。 |
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5② メンタルヘルス不調者に対し、医療機関等に取り次ぐ体制がありますか。 |
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個人情報の保護に十分留意しつつ、労働者、管理監督者、家族等からの相談に対して適切に対応できる体制を整備するとともに、これらにより把握した情報を基に、労働者に対して必要な配慮を行うこと、必要に応じて産業医や事業場外の医療機関に対応をつないでいくことができるネットワークを整備するよう努めてください。
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6 ストレスチェックの実施
6① 1年以内ごとに1回、定期的に、ストレスチェックを実施していますか。 |
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6② ストレスチェック結果の集団ごとの集計と分析(集団的分析)を行っていますか。 |
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6③ 集団的分析の結果を勘案し、労働者の実情を考慮して、集団の心理的負担軽減のための措置を講じていますか。 |
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一次予防を主な目的とするストレスチェック制度の趣旨を踏まえ、労働者本人のセルフケアを進めるとともに、職場の環境改善に取り組むことが重要です。 ストレスチェックの結果を職場や部署単位で集計・分析することにより、高ストレスの労働者が多い部署が明らかになります。この結果、当該部署の業務内容や労働時間などの他の情報と合わせて評価し、事業場や部署として仕事の量的・質的負担が高かったり、周囲からの社会的支援が低かったり、職場の健康リスクが高い場合には、職場環境等の改善が必要と考えられます。 労働者の心の健康には、作業環境、作業方法、労働者の心身の疲労の回復を図るための施設及び設備等、職場生活で必要となる施設及び設備等、労働時間、仕事の量と質、パワーハラスメントやセクシャルハラスメント等職場内のハラスメントを含む職場の人間関係、職場の組織及び人事労務管理体制、職場の文化や風土等の職場環境等が影響を与えるものであり、職場レイアウト、作業方法、コミュニケーション、職場組織の改善等を通じた職場環境等の改善は、労働者の心の健康の保持増進に効果的であるとされていることから、ストレスチェック結果の集団分析後の職場環境改善に積極的に取組んでください。
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6④ ストレスチェックを実施したことにより、効果が認められたことなどご自由にご記入ください。 |
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7 職場復帰支援
心の健康問題で休業している労働者が職場復帰をする際の支援(職場復帰支援プログラムの策定を含む)を行っていますか。 |
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心の健康問題で休業している労働者が円滑に職場復帰するためには、職場復帰支援プログラムの策定や関連規程の整備等により、休業から復職までの流れをあらかじめ明確にしておくことが必要です。衛生委員会等において調査審議し、職場復帰支援に関する体制を整備・ルール化し、教育等の実施等により労働者への周知を図ってください。
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8① 定期健康診断の実施
1年以内ごとに1回、定期的に、健康診断を実施していますか。 |
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常時使用する労働者に対して、1年以内ごとに1回、定期に健康診断を実施する必要があります。
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8② 医師への意見聴取
健康診断の結果、異常の所見があると診断された労働者について、当該労働者の健康を保持するために必要な措置等について医師の意見を聴取していますか。 |
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健康診断が行われた日から3か月以内に行わなければなりません。また、聴取した意見を健康診断個人票に記載する必要があります。
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9 就業上の措置
医師の意見を勘案し、労働者の就業上の措置を講じていますか。 |
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事業者は、医師の意見を勘案し、その必要があると認めるときは就業上の措置(就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮、深夜業の回数の減少等)の実施が義務付けられています。措置の決定に際しては、あらかじめ当該労働者の意見を聞き、十分な話し合いを通じて、当該労働者の了解を得るよう努めてください。
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10 健康診断結果の通知、記録の保存
10① 健康診断の結果を遅滞なく、労働者へ通知していますか。 |
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健康診断結果については、事業者が、健康診断を実施した医師、健康診断機関等から結果を受け取った後、速やかに労働者に対して通知をしなければなりません。
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10② 健康診断の結果に基づき、健康診断個人票を作成して、これを5年間保存していますか。 |
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健康診断を実施後、個人票を作成し、これを5年間保存しなければなりません。
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11 健康診断結果に基づく保健指導
健康診断で所見が認められた者や要治療者など治療・服薬・就業上の配慮等の健康管理上の措置が必要な者に対する指導、支援、相談等を行っていますか。 |
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事業者は、健康診断の結果、特に健康の保持に努める必要があると認める労働者に対し、医師又は保健師による保健指導を行うように努めなければなりません。
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12 健康に関する教育の実施
食事、運動、睡眠、喫煙、飲酒等に関する健康的な生活習慣に向けた教育や相談を行っていますか。
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定期健康診断の有所見率が増加傾向にあるとともに、心疾患及び脳血管疾患の要因となるメタボリックシンドロームが強く疑われる者とその予備軍は、男性の約2人に1人、女性の約5人に1人の割合に達しています。また、仕事に関して強い不安やストレスを感じている労働者の割合が高い水準で推移しています。 このような労働者の心身の健康問題に対処するため、早い段階から心身の両面について健康教育等の予防対策に取り組むことが重要です。
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13 治療と仕事の両立支援
がん、精神障害等の病気を抱える労働者の治療と仕事の両立支援に取り組んでいますか。
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事業者が疾病を抱える労働者を就労させる場合に、業務により疾病が増悪しないよう、治療と仕事の両立のために必要となる一定の就業上の措置や治療に対する配慮を行うことは、労働者の健康確保対策等として位置づけられます。
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14 テレワーク等事業場以外の場所で就業する者に対する健康管理支援
テレワークの増加等に伴う事業場以外の場所で就業する労働者に対する相談対応等の健康管理支援を行っていますか。
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テレワークでは、周囲に上司や同僚がいない環境で働くことになるため、労働者が上司等とコミュニケーションがとりにくい、上司等が労働者の心身の変調に気づきにくいという状況となる場合が多々あります。事業者は「テレワークを行う労働者の安全衛生を確保するためのチェックリスト(事業者用)」を活用する等により、健康相談体制の整備や、コミュニケーションの活性化のための措置を講じてください。
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