熱中症予防対策に関する自主点検回答票

事業場名
管理番号(封筒の宛名シールの右下に番号を記載しております。)
事業場の労働者数(人)
1 暑さ指数(WBGT)の把握と評価を行っていますか

①暑さ指数は日本産業規格に適合したWBGT指数計により把握してください。なお、環境省熱中症予防情報サイトから暑さ指数を参考とすることは有効ですが、個々の作業場所などの状況は反映されていないことに留意してください。

②暑さ指数に対し、必要に応じて衣類の種類による補正値(6頁参照)を加え、WBGT基準値(5頁参照)に照らして評価し、リスクを見積もってください。

2 暑さ指数の低減対策を行っていますか
 
WBGT基準値を超えるおそれのある場所で作業を行うことが予定されている場合には、簡易な屋根の設置、通風又は冷房設備の設置などの対策を行ってください。

3 休憩場所を設置していますか(他社のものを利用可能な状態であれば、「はい」と選択してください。)
 
作業場所の近くに冷房を備えた休憩場所又は日陰等の涼しい休暇場所の確保を検討してください。
また、必要に応じてクーラーボックスを活用するなどにより、スポーツドリンク、塩飴等を備え付けしてください。

4 暑熱環境下における作業に当たって、作業計画を策定していますか

作業計画は、新規入職者や休み明け労働者等を考慮した暑熱順化プログラム、暑さ指数に応じた十分な休憩時間の確保、WBGT基準値を踏まえた作業中止に関する事項を含めたものとしてください。

5 作業時間の短縮等を行っていますか

①暑さ指数に応じた休憩等を行ってください。

②暑さ指数がWBGT基準値を大幅に超える場合は、原則として作業を行わないこととしてください。なお、やむを得ず作業を行う場合は、以下のことに留意してください。
・単独作業を控え、休憩時間を長めに設定すること。
・管理者は、作業中の労働者の身体状況、水分及び塩分の摂取状況などを頻繁に確認する。

6 暑熱順化への対応を行っていますか
 
①7日以上かけて暑熱環境での身体的負荷を増やし、作業時間を調整し、次第に長くすることが望ましく、特に、新規採用者等に対しては、計画的な暑熱順化プログラムを組んでください。

夏季休暇等で熱へのばく露が中断すると4日後には暑熱順化の顕著な喪失が始まることに留意してください。

7 水分及び塩分の備え付け及び定期的な摂取の徹底を行っていますか

自覚症状の有無にかかわらず、作業前後や作業中に定期的な摂取を行ってください。また、管理者は、摂取状況の確認を行い、定期的な摂取の徹底を図ってください。

8 通気性の良い服等を着用させていますか

①透湿性及び通気性の良い服装、通気性の良い帽子、ヘルメット等の準備を検討してください。

②送風や送水により身体への冷却機能をもつ服やヘルメットとするなど、深部体温上昇の抑制に資するものを積極的に採用してください。

9 プレクーリング(作業開始前にあらかじめ深部体温を下げ、作業中の体温上昇を抑えること)を行っていますか

プレクーリングの方法として、冷水やアイススラリー(流動性の氷状飲料)などを摂取して体内から冷却する方法があります。

10 熱中症の発症に影響を及ぼすおそれのある疾病を有する者に対して、医師等の意見を踏まえ配慮を行っていますか

次のような熱中症の発症に影響を及ぼすおそれのある疾病を有する者に対しては、医師等の意見を踏まえ配慮を行ってください。

①糖尿病、②高血圧症、③心疾患、④腎不全、⑤精神・神経関係の疾患、⑥広範囲の皮膚疾患、⑦感冒等、⑧下痢等

11 作業開始前に、労働者の健康状態及び暑熱順化の状況について確認を行っていますか

①朝食の未摂取、睡眠不足、前日の多量の飲酒、体調不良等の健康状態の確認を行ってください。

②入職後1週間未満の労働者及び長期休暇等により熱へのばく露から4日以上離れていた労働者を把握し、健康状態について特に配慮を行うとともに、必要に応じて配置換え等を行ってください。

12 作業中の労働者の健康状態の確認を行っていますか

①作業中の巡視を頻繁に行い、声をかけるなどして健康状態を確認してください。

②単独での長時間労働を避け、複数の労働者による作業では、お互いの健康状態に留意するよう指導するとともに、異変を感じた際には躊躇することなく周囲の労働者などに申し出るよう指導してください。

③単独作業が避けられない場合は、ウェアラブルデバイスなどの導入を検討又は体調の定期連絡など常に状況を確認できる態勢を確保することに努めてください。

13 各管理者、労働者に対して、熱中症予防のための教育を行っていますか

①熱中症の症状、熱中症の予防方法、緊急時の救急処置、緊急時の救急措置及び熱中症事例について、教育を行ってください。

②教育用教材は、厚生労働省の運営しているポータルサイト「学ぼう!備えよう!職場の仲間を守ろう!職場における熱中症予防情報」などを活用してください。

14 緊急時の対応の事前確認や周知を行っていますか※
   ※令和7年6月1日に施行の改正労働安全衛生規則に基づく措置となります。併せて報告体制の整備と周知が必要となります。

①あらかじめ、作業者の体調不良時に搬送を行う医療機関の連絡先や所在地や緊急時の必要な措置の実施手順を作成し、朝礼場所や休憩場所等の見やすい場所に掲示やメールを送付等により周知を行ってください。

②実施手順について、以下の事項を参照してください。
・本人や周りが少しでも異変を感じた際には、必ず一旦作業を離れ、身体冷却や医療機関に搬送するなどの措置をとるとともに、症状に応じて救急隊を要請する。
・本人に自覚症状がない、又は大丈夫との本人からの申出があったとしても躊躇わずに、あらかじめ定められた担当者に連絡し、措置の実施手順に従って、医療機関への搬送や救急隊の要請を行う。
(判断に迷う場合は、#7119等を活用する。)
・医療機関に搬送するまでの間や救急隊が到着するまでの間には、必要に応じてアイススラリー、水分、塩分の摂取を行ったり、水をかけて全身を急速冷却したりすること等により効果的な身体冷却に努める。
・決して一人きりにせずに誰かが様子を観察する。

15 熱中症予防対策を含めた労働衛生管理体制を確立していますか

①事業者、産業医、衛生管理者、安全衛生推進者又は衛生推進者が中心となり、熱中症予防対策を検討するとともに、責任体制の確立を図ってください。

②現場で作業を管理する者等、上記①以外の者に熱中症予防対策を行わせる場合は、熱中症について十分な知識を有する者のうちから、熱中症予防管理者を選任することが推奨されています。

16 衛生管理者、衛生推進者等又は熱中症予防管理者に対し、熱中症予防のための業務を行わせていますか

当該業務として、次の事項を行わせてください。

①作業に応じて、適用すべきWBGT基準値を決定し、併せて衣類に関し暑さ指数に加えるべき着衣補正値の有無を確認する。 

②暑さ指数の低減対策の実施状況を確認する。
 
③入職日、作業や休暇の状況等に基づき、あらかじめ各労働者の暑熱順化の状況を確認する。
(暑熱順化不足が疑われる労働者はプログラムに沿った暑熱順化を行わせてください。)

④朝礼時等作業開始前において労働者の体調及び暑熱順化の状況を確認する。

⑤作業場所の暑さ指数の把握と結果の評価を行うとともに、評価結果に基づき、必要に応じて作業時間の短縮等の措置を講ずる。
 
⑥熱中症のおそれのある労働者を発見した際に連絡を行う担当者や連絡先、措置の手順等について、作業開始前に周知する。
 
⑦職場巡視を行い、労働者の水分及び塩分の摂取状況を確認する。
 
⑧退勤後に体調が悪化しうることについて注意喚起する。

上記以外の熱中症予防対策の取り組みがありましたら、記入をお願いします