高年齢者雇用確保措置の状況について(報告フォーム)
平成24年度までに、労使協定により継続雇用制度の対象者を限定する基準を定めて
いた事業主は、現在は経過措置として、老齢厚生年金の報酬比例部分の支給開始年齢
以上の年齢の者について継続雇用制度の対象者を限定する基準を定めることが認めら
れていますが、その経過措置も2025年3月31日をもって終了します。
厚生労働省HP つきましては、ハローワーク新宿 から書面によりご案内をした事業所ご担当者様におかれましては、確認項目についてご報告をお願いいたします。
●ご回答期限 令和7年2月21日(金) ●お問い合わせ先: 電話番号03-3200-8613 (雇用指導コーナー)
<入力に当たっての留意点> (1)文字化けを防ぐために、半角カタカナ、丸数字、特殊文字は使用しないでください。 (2) 報告を受け付けると webq-admin@mhlw.go.jp からメール返信いたします。メールが受信できる環境に設定をしておいてください。返信メールの受信をもって報告完了となります。 (3)エラーの場合、画面上部のエラーメッセージ(赤文字)を確認の上、入力内容を修正してください。
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