この調査票は、事業場の労務管理等に関する実態を把握させていただくためのものです。
労働時間管理適正化指導員が事業場を訪問させていただく際に利用させていただきますので、お手数ですが運行管理者及び労務管理担当者の方にご入力いただきますようお願いいたします。 ご不明な質問は、未回答でかまいません。
内容確認画面で入力内容にお間違いがないかご確認いただき、「登録」ボタンをクリックしてください。 (「登録」ボタンをクリックしないと回答完了とはなりません)
ご不明な点がございましたら、千葉労働局労働基準部監督課(電話043-221-2304)までお問い合わせください。 |
Ⅰ 貴事業場の概要についてお尋ねします。
問1 貴事業場の概要をご入力ください。 |
事業場名 | |
ご担当者職氏名 | |
郵便番号 | - |
都道府県 | |
市区町村 | |
町名番地 | |
ビル建物名 | |
電話番号 | -- |
メールアドレス | |
事業場労働者数 (半角数字) | 人 |
事業場運転者数 (半角数字) | 人 |
企業全体労働者数 (半角数字) | 人 |
問3 貴事業場の保有台数は何台でしょうか。 |
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問3 貴事業場における、日勤勤務者と隔日勤務者の割合はどの程度ですか。 |
日勤勤務者 (半角数字) | おおよそ% |
隔日勤務者 (半角数字) | おおよそ% |
問4 車庫待ち等の就労形態の運転者がいますか。 |
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問5 ハイヤーの運転者がいますか。 |
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Ⅱ 労務管理等についてお尋ねします。 問1 以下、日勤勤務者の改善基準告示(自動車運転者の労働時間等の改善のための基準)の遵守状況についてお尋ねします。
〔1か月、1日の拘束時間〕
(1)1か月の拘束時間は288時間以内としている。 |
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(2)1日の最大拘束時間は13時間以内を基本とし、これを延長する場合であっても、最大15時間以内としている。 |
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(3)1日の拘束時間が14時間を超える回数は1週間に3回までが目安である。 |
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(⇒ 車庫待ち等の運転者の拘束時間については、3ページの問3(1)~(4)へ) |
〔1日の休息期間〕
休息期間は、勤務終了後、継続11時間以上与えるよう努めることを基本とし、継続9時間を下回らない。 |
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問2 以下、隔日勤務者の改善基準告示の遵守状況についてお尋ねします。
〔1か月、2暦日の拘束時間〕
(1)1か月の拘束時間を延長する労使協定を結んでいる。 |
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(2)1か月の拘束時間は262時間以内としている。 |
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(3)1か月の拘束時間は、労使協定で定めた時間(上限270時間)以内としている。 |
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(4)拘束時間が262時間を超える月は、労使協定で定めた月数(上限6か月)以内である。 |
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(5)2暦日の拘束時間は22時間以内、かつ、2回の隔日勤務を平均し、隔日勤務1回当たり21時間以内としている。 |
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(⇒ 車庫待ち等の運転者の拘束時間については、3ページの問3(5)~(9)へ) |
〔2歴日の休息期間〕
休息期間は、勤務終了後、継続24時間以上与えるよう努めることを基本とし、継続22時間を下回らない。 |
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問3 以下、車庫待ち等の運転者の改善基準告示の遵守状況についてお尋ねします。
日勤勤務者 (1)1か月の拘束時間を延長する労使協定を結んでいる。 |
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(2)1か月の拘束時間は288時間以内としている。 |
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(3)1か月の拘束時間は、労使協定で定めた時間(上限300時間)以内としている。 |
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(4)1日の拘束時間を延長する場合、所定の要件(※)を満たすとともに、延長した拘束時間は最大24時間以内としている。 |
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(※)要件
・勤務終了後、継続20時間以上の休息期間を与える。
・1日の拘束時間が16時間を超える回数が1か月7回以内である。
・1日の拘束時間が18時間を超える場合には、夜間に4時間以上の仮眠時間を与える |
隔日勤務者 (5)1か月の拘束時間を延長する労使協定を結んでいる。 |
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(6)1か月の拘束時間は262時間以内としている。 |
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(7)1か月の拘束時間は、労使協定で定めた時間(上限270時間)以内としている。 |
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(8)上記(6)又は(7)の拘束時間を延長する場合、所定の要件(※)を満たすとともに、延長した拘束時間は、上記(6)の場合は262時間、上記(7)の場合は労使協定で定めた時間(上限270時間)に、10時間を加えた時間以内としている。 |
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(9)2暦日の拘束時間を延長する場合、所定の要件(※)を満たすとともに、延長した拘束時間は最大24時間以内としている。 |
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(※)要件
・勤務終了後、継続20時間以上の休息期間を与える。
・1日の拘束時間が16時間を超える回数が1か月7回以内である。
・1日の拘束時間が18時間を超える場合には、夜間に4時間以上の仮眠時間を与える。 |
問4 以下、休日労働についてお尋ねします。
休日労働は2週間に1回以内である。 |
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問5 以下、ハイヤー運転者についてお尋ねします。
(1)時間外労働は、限度時間(1ヶ月45時間、1年360時間)以内である。 |
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(2)臨時的な特別の事情により限度時間を超えて労働させる必要が有る場合であっても、時間外労働は1年960時間以内である。 |
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問6 改善基準告示に定める拘束時間や休息時間などの遵守が難しい場合、その主な理由は何ですか。 下の選択肢の中から当てはまるものにチェックをつけてください(複数回答可)。 |
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問7 以下、労働基準監督署への協定の届出状況についてお尋ねします。 (1)時間外労働・休日労働に関する協定届(通称「36協定」)を締結し、労働基準監督署へ届け出ている。 |
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(2)1年単位の変形労働時間制に関する協定を締結し、労働基準監督署へ届け出ている。 |
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問8 以下、過重労働による健康障害防止対策についてお尋ねします。 (1)労働者の健康管理のため、産業医の選任、衛生管理者の選任、衛生委員会の設置を行っている(※労働者数50人未満の事業場の場合は、安全衛生推進者を選任し、安全衛生について関係労働者の意見を聴くための機会を設けている。)。 |
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(2)1年以内ごとに1回、定期健康診断を実施している。 |
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(3)深夜業を含む業務に従事する労働者について、6か月以内ごとに1回、健康診断を実施している。 |
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(4)健康診断の結果、異常の所見があると診断された労働者について、医師等の意見を聴いている。 |
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(5)労働時間の状況を適正に把握するため、労働日ごとの始業・終業時刻を確認し、記録している。 |
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(6)1か月の時間外労働・休日労働が80時間を超える労働者について、労働者本人に80時間を超えた時間に関する情報を通知している。 |
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(7)1か月の時間外労働・休日労働が80時間を超える労働者について、本人からの申出により、医師による面接指導を実施している。 |
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問9 以下、交通労働災害防止のためのガイドラインの遵守状況についてお尋ねします。 (1)交通労働災害防止に関係する管理者(運行管理者、安全管理者、安全運転管理者等)を選任し、その役割、責任、権限を定め、必要な教育(改善基準告示、労働基準関係法令、交通法規等)を実施している。 |
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(2)無理のない適正な労働時間等を設定した適正な走行計画を作成するとともに、運転業務従事者に対し、適切な指示を行い、乗務の状況を正確に把握することにより、労働者の十分な睡眠時間、休憩時間等の確保に配慮した適正な労働時間等の管理及び走行管理を行っている。 |
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(3)乗務開始前に、点呼等により、疾病、疲労、飲酒その他の理由により安全な運転をすることができないことのおそれの有無について報告を求め、その結果を記録している。また、走行前の点呼等で、睡眠不足が著しい、体調が不良である等、正常な運転が困難な状態と認められる者に対し、運転業務に就かせないことを含め、必要な措置を講じている。 |
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(4)改善基準告示、交通法規等の遵守、睡眠時間確保の必要性、飲酒による運転への影響に関する事項、ストレッチ等の運転時の疲労回復方法等について、雇入れ時や日常的に教育を実施している。 |
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Ⅲ その他、労務管理等に関して指導員に相談してみたいこと等がありましたら、自由にご入力ください。
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「改善基準告示」、「過重労働による健康障害防止対策」、「交通労働災害防止のためのガイドライン」について、詳しくは、厚生労働省ホームページに掲載しておりますパンフレットをご覧下さい。
・改善基準告示(自動車運転者の労働時間等の改善のための基準)
https://www.mhlw.go.jp/content/2023_Pamphlet_TH.pdf
(QRコード) 
・過重労働による健康障害防止対策 https://www.mhlw.go.jp/content/11303000/001435323.pdf (QRコード)  ・交通労働災害防止のためのガイドライン https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/anzen/dl/080703-1a.pdf (QRコード) 
お疲れさまでした。
御協力ありがとうございました。 |