労務管理状況調査票(トラック事業)

 この調査票は、事業場の労務管理等に関する実態を把握させていただくためのものです。

 労働時間管理適正化指導員が事業場を訪問させていただく際に利用させていただきますので、お手数ですが運行管理者及び労務管理担当者の方にご入力いただきますようお願いいたします。
 ご不明な質問は、未回答でかまいません。

 内容確認画面で入力内容にお間違いがないかご確認いただき、「登録」ボタンをクリックしてください。
(「登録」ボタンをクリックしないと回答完了とはなりません)

 ご不明な点がございましたら、千葉労働局労働基準部監督課(電話043-221-2304)までお問い合わせください。
Ⅰ 貴事業場の概要についてお尋ねします。

問1 貴事業場の概要をご入力ください。
事業場名
ご担当者職氏名
郵便番号-
都道府県
市区町村
町名番地
ビル建物名
電話番号--
メールアドレス
事業場労働者数 (半角数字)
事業場運転者数 (半角数字)
企業全体労働者数 (半角数字)
問2 貴事業場で行っている事業内容に該当するものを選択してください。

問3 貴事業場の保有台数は何台でしょうか。
問4 貴事業場の主要荷主を上位3業種まで選択してください。
問5 貴事業場における長距離運行と日帰り運行の業務割合はどの程度ですか。
長距離運行 (半角数字)おおよそ
日帰り運行 (半角数字)おおよそ
Ⅱ 労務管理等についてお尋ねします。

問6 以下、改善基準告示(自動車運転者の労働時間等の改善のための基準)の遵守状況についてお尋ねします。

〔1年、1か月の拘束時間〕

(1)拘束時間を延長する労使協定を結んでいる。

(2)1か月の拘束時間は284時間以内、1年の拘束時間は3,300時間以内としている。


(3)拘束時間は、労使協定で定めた時間(1か月は上限310時間、1年は上限3,400時間)以内としている。


(4)拘束時間が284時間を超える月は、労使協定で定めた月数(上限6か月)以内、連続3か月までとしている。


〔1日の拘束時間、休息期間〕

(1)1日の拘束時間は13時間以内とし、これを延長する場合であっても、最大15時間以内としている。


(2)1日の拘束時間について、15時間を超える勤務(上限16時間)は、1週間に2回以内としている。

 ⇒ 宿泊を伴う長距離貨物運送(※1)を行う場合に記入

(3)1日の拘束時間が14時間を超える回数は1週間に2回までが目安である。

(4)休息期間は、勤務終了後、継続11時間以上与えるよう努めることを基本とし、継続9時間を下回らない。

5)休息期間について、継続9時間を下回るもの(継続8時間以上)は1週間に2回以内としている。

 ⇒ 宿泊を伴う長距離貨物運送(※1)を行う場合に記入

(6)1日の拘束時間が15時間を超えて16時間までとしているものについて、一の運行終了後に継続12時間以上の休息期間を与えている。

 ⇒ 宿泊を伴う長距離貨物運送(※1)を行う場合に記入

〔運転時間〕

(1)運転時間は、2日を平均し1日当たり9時間以内である。

(2)運転時間は、2週間を平均し1週間当たり44時間以内である。

〔連続運転時間〕

(1)連続運転時間は、4時間以内である。(※2)

(2)運転の中断時には、原則として休憩を与えている。

〔拘束時間等の特例〕(※3)

(1)休息期間を分割して与えている運転者がいる。

(2)運転の交替要員として2人乗務をさせているケースがある。

(3)隔日勤務を行わせている運転者がいる。

(4)運転者が勤務の途中においてフェリーに乗船する場合がある。

休日労働

休日労働は、2週間に1回以内である。

※1 「宿泊を伴う長距離貨物運送」とは、1週間における運行が全て長距離貨物運送で、一の運行における休息期間が住所地以外の場所におけるものである場合をいいます。また、「長距離貨物運送」とは、一の運行の走行距離が450㎞以上の貨物運送をいい、「一の運行」とは、自動車運転者が所属する事業場を出発してから当該事業帰着するまでをいいます。

※2 運転開始後4時間が経過する直後までに合計30分以上の運転の中断がある場合は、問題ありません(運転の中断は、1回おおむね連続10分以上とした上で分割することも可。)。

※3 設問(1)~(4)の拘束時間や休息期間の特例については、それぞれ所定の要件により運用する必要があります。

その他

改善基準告示に定める拘束時間や休息時間などの遵守が難しい場合、その主な理由は何ですか。
下の選択肢の中から当てはまるものにチェックをつけてください(複数回答可)。

以下、労働基準監督署への協定の届出状況についてお尋ねします。

(1)時間外労働・休日労働に関する協定届(通称「36協定」)を締結し、労働基準監督署へ届け出ている。

(2)1年単位の変形労働時間制に関する協定を締結し、労働基準監督署へ届け出ている。

問8 以下、過重労働による健康障害防止対策についてお尋ねします。

(1)労働者の健康管理のため、産業医の選任、衛生管理者の選任、衛生委員会の設置を行っている(※労働者数50人未満の事業場の場合は、安全衛生推進者を選任し、安全衛生について関係労働者の意見を聴くための機会を設けている。)。

(2)1年以内ごとに1回、定期健康診断を実施している。

(3)深夜業を含む業務に従事する労働者について、6か月以内ごとに1回、健康診断を実施している。

(4)健康診断の結果、異常の所見があると診断された労働者について、医師等の意見を聴いている

(5)労働時間の状況を適正に把握するため、労働日ごとの始業・終業時刻を確認し、記録している。

(6)1か月の時間外労働・休日労働が80時間を超える労働者について、労働者本人に80時間を超えた時間に関する情報を通知している。

(7)1か月の時間外労働・休日労働が80時間を超える労働者について、本人からの申出により、医師による面接指導を実施している。

問9 以下、交通労働災害防止のためのガイドラインの遵守状況についてお尋ねします。

(1)交通労働災害防止に関係する管理者(運行管理者、安全管理者、安全運転管理者等)を選任し、その役割、責任、権限を定め、必要な教育(改善基準告示、労働基準関係法令、交通法規等)を実施している。

(2)無理のない適正な労働時間等を設定した適正な走行計画を作成するとともに、運転業務従事者に対し、適切な指示を行い、乗務の状況を正確に把握することにより、労働者の十分な睡眠時間、休憩時間等の確保に配慮した適正な労働時間等の管理及び走行管理を行っている。

(3)乗務開始前に、点呼等により、疾病、疲労、飲酒その他の理由により安全な運転をすることができないことのおそれの有無について報告を求め、その結果を記録している。また、走行前の点呼等で、睡眠不足が著しい、体調が不良である等、正常な運転が困難な状態と認められる者に対し、運転業務に就かせないことを含め、必要な措置を講じている。

(4)改善基準告示、交通法規等の遵守、睡眠時間確保の必要性、飲酒による運転への影響に関する事項、ストレッチ等の運転時の疲労回復方法等について、雇入れ時や日常的に教育を実施している。

Ⅲ その他、労務管理等に関して指導員に相談してみたいこと等がありましたら、自由にご入力ください。

「改善基準告示」、「過重労働による健康障害防止対策」、「交通労働災害防止のためのガイドライン」について、詳しくは、厚生労働省ホームページに掲載しておりますパンフレットをご覧下さい。


・改善基準告示(自動車運転者の労働時間等の改善のための基準)

https://www.mhlw.go.jp/content/2023_Pamphlet_T.pdf

 (QRコード) 

 

・過重労働による健康障害防止対策
  https://www.mhlw.go.jp/content/11303000/001435323.pdf
   (QRコード)

 

・交通労働災害防止のためのガイドライン

 https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/anzen/dl/080703-1a.pdf
   QRコード)   

  


 お疲れさまでした。

 御協力ありがとうございました。




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