労務管理状況調査票(バス事業)

 この調査票は、事業場の労務管理等に関する実態を把握させていただくためのものです。

 労働時間管理適正化指導員が事業場を訪問させていただく際に利用させていただきますので、お手数ですが運行管理者及び労務管理担当者の方にご入力いただきますようお願いいたします。
 ご不明な質問は、未回答でかまいません。

 内容確認画面で入力内容にお間違いがないかご確認いただき、「登録」ボタンをクリックしてください。
(「登録」ボタンをクリックしないと回答完了とはなりません)

 ご不明な点がございましたら、千葉労働局労働基準部監督課(電話043-221-2304)までお問い合わせください。
Ⅰ 貴事業場の概要についてお尋ねします。
問1 貴事業場の概要をご入力ください。
事業場名
ご担当者職氏名
郵便番号-
都道府県
市区町村
町名番地
ビル建物名
電話番号--
メールアドレス
事業場労働者数 (半角数字)
事業場運転者数 (半角数字)
企業全体労働者数 (半角数字)
問2 貴事業場で行っている事業内容に該当するものを選択してください。

問3 貴事業場の保有台数は何台でしょうか。
Ⅱ 労務管理等についてお尋ねします。
問4 貴事業場における路線バス、貸切バス、高速バスの運行の業務割合はどの程度ですか。

路線バス (半角数字)おおよそ
貸切バス (半角数字)おおよそ
高速バス (半角数字)おおよそ
問5 運転の交代要員として2人乗務をさせているケースがありますか。
問6 隔日勤務を行わせている運転者がいますか。
問7 休息期間を分割して与えている運転者はいますか。
問8 運転者に休日労働を行わせることがありますか。
問9 貸切バスを運行する営業所において運転の業務に従事する者、乗合バスに乗務する者(一時的な需要に応じて追加的に自動車の運行を行う営業所において運転の業務に従事する者に限る。)、 高速バスに乗務する者及び貸切バスに乗務する者(以下「貸切バス等乗務者」という。)について、1年の拘束時間が3,400時間、1か月の拘束時間が294時間まで延長するための労使協定を結んでいますか。

問10 貸切バス等乗務者について、52週の拘束時間が3,400時間、4週を平均した1週間当たりの拘束時間を最大68時間まで長するための労使協定を結んでいますか。

問11 貸切バス等乗務者について、4週間平均で1週間当たりの運転時間を最大44時間まで延長するための労使協定を結んでいますか。

問12 1年単位の変形労働時間制を採用している場合、1年単位の変形労働時間制に関する協定を締結し、労働基準監督署へ届け出ていますか。

問13 36協定を締結し、労働基準監督署へ届け出ていますか。

問14 労働者が10名以上である場合、就業規則を作成して労働基準監督署へ届け出ていますか。
問15 労働者を雇い入れる際、労働条件を書面で明示していますか。
問16 以下、健康診断および事後措置についてお尋ねします。
(1) 1年以内に1回、定期健康診断を実施していますか。
(2) 定期健康診断で所見のあった労働者について、産業医等に対し、健康保持のための措置について意見を聴取していますか。
(3) 産業医等からの意見に基づき、必要に応じて、作業負荷の軽減のための就業上の措置を講じていますか。
問17 以下、過重労働対策の実施状況についてお尋ねします。
(1) 管理監督者や裁量労働制の適用者を含めたすべての労働者の労働時間の状況を把握していますか。
(2) 1か月の時間外・休日労働が80時間を超えている労働者がいますか。

(3) 1か月の時間外・休日労働が80時間を超えている労働者について、産業医に労働者の情報を提供していますか。
(4) 1か月の時間外・休日労働が80時間を超えている労働者について、労働者本人に労働時間の情報を通知していますか。
(5) 1か月の時間外・休日労働が80時間を超えている労働者に対して、労働者からの面接指導の申出により、産業医等の面接指導を実施していますか。
(6) 面接指導の結果に対する意見を産業医等から聴取するとともに、意見に基づき、必要に応じて、作業負荷の軽減のための就業上の措置を講じていますか。
(7) 講じた措置の内容について、産業医に情報提供をしていますか。
(8) 産業医の勧告の内容を衛生委員会等へ報告していますか。
(9) 1か月の時間外・休日労働が45時間を超えている労働者がいますか。
(10) 1か月の時間外・休日労働が45時間を超えている労働者について、健康への配慮の必要な者の範囲と措置について基準を設定し、面接指導等を実施していますか。
(11) 1か月の時間外・休日労働が45時間を超えている労働者について、時間外・休日労働の削減に取り組んでいますか。
問18 以下、改善基準の遵守状況についてお尋ねします。
(1) 次の①(1か月及び1年の基準)又は②(4週間を平均し1週間当たり及び52週の基準)のいずれかの基準によることになります。

① 1か月及び1年の基準による場合は、1か月の拘束時間が281時間を超えず、かつ、1年の拘束時間は3,300時間を超えないものとする。ただし、貸切バス等乗務者について、労使協定を締結した場合は、1年のうち6か月までは、1年の総拘束時間が3,400時間を超えない範囲内において、1か月の拘束時間を294時間まで延長することができる。この場合において、1か月の拘束時間が281時間を超える月が4か月を超えて連続しないこと。

② 4週間を平均し1週間当たり(以下「4週平均1週」という。)及び52週の基準による場合は、4週平均1週の拘束時間は65時間を超えず、かつ、52週の拘束時間が3,300時間を超えないものとする。ただし、貸切バス等乗務者について、労使協定を締結した場合は、52週間のうち24週間までは、52週の総拘束時間が3,400時間を超えない範囲内において、4週平均1週68時間まで延長することができる。この場合において、4週平均1週の拘束時間が65時間を超える週が16週間を超えて連続しないこと。

(2) 1日の最大拘束時間は13時間以内を基本とし、最大15時間を超えないものとする。この場合、1日の拘束時間が14時間を超える回数は1週間に3回以内を目安とする。


<注意点>

・2人乗務(車両内で身体を伸ばして休息できる設備※がある場合に限る)の場合は、最大19時間です。

・【例外】①②のいずれかの場合、拘束時間を20時間まで延長できます。

  ①車両内ベッドが設けられている場合

  ②※を満たし、カーテン等で他の乗客からの視線を遮断する措置を講じている場合

※ 身体を伸ばして休息できるリクライニング方式の座席で、運転者のために専用の座席が少なくとも1席以上確保されていれば、これに該当します。

・隔日勤務の場合は、2暦日合計で最大21時間(夜間に4時間以上の仮眠時間を与える場合は、2週間について3回を限度に、最大24時間)です。

(3) 1日の休息期間は継続11時間以上与えるよう努めることを基本とし、継続9時間を下回ってはならないものとする。

<注意点>

・休息期間を分割して与える場合は、1回が継続4時間以上、合計11時間以上であり、一定期間における勤務回数の2分の1までといった要件があります。

・2人乗務(車両内で身体を伸ばして休息できる設備がある場合に限る)の場合は、継続5時間以上です。さらに、問18(2)の①②のいずれかで拘束時間を延長する場合、休息期間は4時間以上です。

・隔日勤務の場合は、継続20時間以上です。

・フェリーに乗船する場合は、乗船時間が2時間を超える時間を休息期間8時間(2人乗務の場合4時間、隔日勤務の場合20時間)から減じることができます。ただし、その場合においても、減算後の休息期間は、2人乗務の場合を除き、フェリー下船時刻から勤務終了時刻までの間の2分の1を下回ってはなりません。

(4) 休日は、休息期間+24時間=33時間以上の連続した時間とする。ただし、隔日勤務の場合は44時間とする。

(5) 1日の運転時間は2日(始業時刻から48時間)平均で9時間以内とする。

(6) 4週間を平均した1週間当たりの運転時間は原則として40時間以内とする。ただし、貸切バス等乗務者について、52週間の運転時間が2,080時間を超えない範囲内で、52週間のうち16週間までは4週間平均で1週間当たりの運転時間を44時間まで延長することができる。

(7) 連続運転時間は4時間以内とする。

(8) 休日労働は2週間に1回以内とする。

問19 改善基準を遵守できない場合、その主な理由は何ですか。当てはまるもの選択してください。(複数回答可)。

問20 以下、交通労働災害防止のためのガイドラインの遵守状況についてお尋ねします。

(1) 無理のない適正な労働時間等を設定した適正な走行計画を作成すること等により、労働者の十分な睡眠時間等の確保に配慮した適正な労働時間等の管理及び走行管理を行っていますか。

(2) 高速乗合バス及び貸切バス事業者においては、高速乗合バス及び貸切バスの交替運転者の配置基準を遵守していますか。(注)

   (注)「高速乗合バス及び貸切バスの交替運転者の配置基準」については、平成25年8月1日から適用
(3) 走行計画の作成に当たり、早朝時間帯の走行を可能な限り避けるようにするとともに、走行する場合は、十分な休憩時間、仮眠時間を確保する等の交通労働災害防止のために必要な措置を実施するよう努めていますか。

(4) 乗務開始前に、点呼等により、疾病、疲労、飲酒その他の理由により安全な運転をすることができないことのおそれの有無について報告を求め、その結果を記録していますか。
問21 常時50人以上の労働者を使用している事業場の方にストレスチェック制度についてお尋ねします。 

   ストレスチェックを実施しましたか。

Ⅲ その他、労務管理等に関して指導員に相談してみたいこと等がありましたら、ご入力ください。




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